相談の広場
最終更新日:2011年08月25日 16:02
いつも大変お世話になっております。
総務経験3カ月のペーペーですが、なにとぞ皆さんの知恵をお借りしたく質問を投稿させていただきました。
弊社ではこのたび給料の締日支給日を以下のように変更いたしました。
7月分給料まで - 20日締末日払 7月給料 - 6/21~7/20 7/29払
8月分給料から - 末日締翌月15日払 8月給料 - 8/1~8/31 9/15払
そして移行にあたって7/21~7/31分の給料を日割りで8/12に支払ったのですが、この分の給料は何月分として処理をすればいいのでしょうか?
8月分給料の支給額に加算して、8月分として社会保険料等の計算をすればよろしいのでしょうか?(支給した時点では何も控除してません)
どうかご回答宜しくお願い致します。
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> いつも大変お世話になっております。
> 総務経験3カ月のペーペーですが、なにとぞ皆さんの知恵をお借りしたく質問を投稿させていただきました。
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> 弊社ではこのたび給料の締日支給日を以下のように変更いたしました。
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> 7月分給料まで - 20日締末日払 7月給料 - 6/21~7/20 7/29払
> 8月分給料から - 末日締翌月15日払 8月給料 - 8/1~8/31 9/15払
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> そして移行にあたって7/21~7/31分の給料を日割りで8/12に支払ったのですが、この分の給料は何月分として処理をすればいいのでしょうか?
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> 8月分給料の支給額に加算して、8月分として社会保険料等の計算をすればよろしいのでしょうか?(支給した時点では何も控除してません)
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> どうかご回答宜しくお願い致します。
こんばんわ。
8月分が7/21~31の10日分になりますね。社会保険料の控除も必要になりますが会社の都合での締め日変更ですから10日の日割りで社会保険料も控除となると手取りがかなり厳しいと思いますので9月支給分から2カ月分か9,10月の分割徴収等配慮があってもいいと思います。また8月支給分の所得税控除も無いようですので9月支給分で合わせての徴収をされてはどうでしょう。
とりあえず。
> こんばんわ。
> 8月分が7/21~31の10日分になりますね。社会保険料の控除も必要になりますが会社の都合での締め日変更ですから10日の日割りで社会保険料も控除となると手取りがかなり厳しいと思いますので9月支給分から2カ月分か9,10月の分割徴収等配慮があってもいいと思います。また8月支給分の所得税控除も無いようですので9月支給分で合わせての徴収をされてはどうでしょう。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、9月に支給する分に加算して計算しようと思います。
ですが、2か月分の各種控除というのは必要でしょうか?
7月分の給料は7月末日に支給した分、8月分の給料は9月15日に支給する分(給料ソフトでもそうなってます)となっておりますので、所得税等はともかく社会保険料などの徴収は必要ないような気がするのですが・・・
> いつも大変お世話になっております。
> 総務経験3カ月のペーペーですが、なにとぞ皆さんの知恵をお借りしたく質問を投稿させていただきました。
>
>
> 弊社ではこのたび給料の締日支給日を以下のように変更いたしました。
>
> 7月分給料まで - 20日締末日払 7月給料 - 6/21~7/20 7/29払
> 8月分給料から - 末日締翌月15日払 8月給料 - 8/1~8/31 9/15払
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> そして移行にあたって7/21~7/31分の給料を日割りで8/12に支払ったのですが、この分の給料は何月分として処理をすればいいのでしょうか?
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> 8月分給料の支給額に加算して、8月分として社会保険料等の計算をすればよろしいのでしょうか?(支給した時点では何も控除してません)
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> どうかご回答宜しくお願い致します。
こんにちは。
質問の回答ではありませんが、給料の支払日を変更されるときの注意点をお知らせします。
従業員の方は、給料支払日に合わせて、ローンの返済日を決めていたりします。
従い、今までの給与支払日を変更する際には、社員に対し、一定の配慮をする必要があります。
たとえば、最初の支払日が間に合わないという社員に対しては、仮払い等々でお金を渡してあげ、その後に到来する給与支払日で控除し清算する等々です。
御社では今回このような相談はなかったのでしょうか。
> こんにちは。
> 質問の回答ではありませんが、給料の支払日を変更されるときの注意点をお知らせします。
>
> 従業員の方は、給料支払日に合わせて、ローンの返済日を決めていたりします。
> 従い、今までの給与支払日を変更する際には、社員に対し、一定の配慮をする必要があります。
> たとえば、最初の支払日が間に合わないという社員に対しては、仮払い等々でお金を渡してあげ、その後に到来する給与支払日で控除し清算する等々です。
> 御社では今回このような相談はなかったのでしょうか。
お気遣いありがとうございます。
弊社では9月頭に(臨時の)賞与の支払いを予定しておりましたので、その点に関しては問題ないと思っております。
こんばんわ。
>
> ご指摘の通り、9月に支給する分に加算して計算しようと思います。
> ですが、2か月分の各種控除というのは必要でしょうか?
> 7月分の給料は7月末日に支給した分、8月分の給料は9月15日に支給する分(給料ソフトでもそうなってます)となっておりますので、所得税等はともかく社会保険料などの徴収は必要ないような気がするのですが・・・
7月20日‐7月支給‐6月分社会保険料-7月末引落
8月末〆9月15日‐9月支給‐8月分社会保険料‐9月末引落
では7月分8月末引落ちの預り金は?(翌月徴収として・・)
9月15日支給の9月分より控除がないと一致しないのではと思いますが徴収方法が当月であれば締め日変更に伴い徴収も当月から翌月徴収に切り替わったということであれば2カ月徴収は不要ですが・・。
とりあえず。
たてわきさんへ
8/12支給の給与から何も控除しなかったとのことから、次の疑問が。
7月保険料 → 7/29控除済 = 当月控除
8月保険料 → 9/15控除予定 = 翌月控除へ変更すると理解してよろしいですね。
8/12に支給した給与からは何も控除していないとなると、雇用保険料、所得税、住民税はどうされるのですか。
雇用保険料:
賃金を支給する都度控除しなければならない筈です。もっとも、いまさら8/12に控除すべきだった分を別途徴収するとなると大変ですから、実務上は9/15に支給する給与に合算して控除するしか手段は無いでしょうが、その控除方法は違法だということは認識しておいてください。
所得税:
給与を支給する都度控除して、原則翌月10日までに納付しなければならない筈ですが、全員が0だったということですか?
住民税:
6/30支給給与 → 6月分控除 → 7/10納付
7/29支給給与 → 7月分控除 → 8/10納付
9/15支給給与 → 9月分控除 → 10/10納付
この方法だとすると、8月分はどこから控除します?
8/12支給給与から何も控除していないとなると、9/10納付の際には会社が全額を立て替え、9/15に9月分と併せて2箇月分を控除することになりませんか?
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