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労務管理

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作業着での通勤の可否

著者 あにぃ さん

最終更新日:2006年10月01日 00:22

以前はじん肺の健康診断の件で大変お世話になりました。
 今回はその続き、と言ってもよいのですが、このような作業環境の者は、常に出社時に会社の更衣室で私服から作業着に着替え、退社時にはその逆となるよう指導していますが、このあたりも法律で定義されているのでしょうか。じん肺に限らず、例えばアスベストなども肺気腫などの問題もあり、作業着で出社して作業着で退社するのは決して良いとは思えません。どなたかご存知でしたらご教授下さい。

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Re: 作業着での通勤の可否

著者まゆち☆さん

2006年10月01日 21:30

設問にある更衣の件は、労働安全衛生規則625をご参考に。

事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。(労働安全衛生規則625)

 ただ、ご注意戴きたいのは、粉じん障害防止規則の考え方として、①粉じんの発生源を設備的に抑える。②発生した粉じんは除じん装置等により除去する。③作業の性質上、先の措置が困難な場合、保護具等により暴露を防ぐ。という流れであり、その必要措置の検討と効果について検証するために、特定の作業場につき、作業環境測定を行ないます。

 よって、原則的には作業着に粉じんがつくのは③の場合のみ。さらに同規則23では休憩設備の設置が定められ、これを利用する場合には作業着に付着した粉じんを除去する用具を備えることとなっており、同規則24では作業場内の粉じんの清掃が規定されています。

 つまり、粉じんを作業着に付着させて作業場所から出ることは考えられておらず、ご質問にある状況はその前提の必要措置が講じられていないか、付着しているものが同規則に定義する粉じんに該当しないものと考えます。

 なお、アスベストについては改正・石綿障害予防規則で臨時作業に従事した場合も保護衣の交換と処分を決めているので、作業着で通勤という状況は考えられません。

Re: 作業着での通勤の可否

著者あにぃさん

2006年10月01日 23:23

アドバイスありがとうございます。同規則23および同規則24をまだ熟読しておりませんが、まずは、まゆちさんに大変早くアドバイスを頂けた事に感謝いたします。私の会社には更衣室も洗濯(業者委託ですが)もありますので、会社なりに努力はしていると判断したいです。これからも少しずつですが、勉強して会社にも社員にも問題がないよう努力していきたいです。これからもみなさんのアドバイスを宜しくお願い致します。

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