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労務管理

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障害厚生年金

著者 ギャンブラー さん

最終更新日:2011年08月30日 16:52

62才男性障害厚生年金(3級)を受給しながら働いています。27才で障害者になりましたがそれからも働き続けています。
私の場合老齢厚生年金の加入期間は①最初に老齢厚生年金に加入した18才から

障害厚生年金を受給しながら働き始めた27才からか何方か御詳しい方ご教授下さい。老齢厚生年金基金にも加入してます。

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Re: 障害厚生年金

著者プロを目指す卵さん

2011年08月30日 22:15

ギャンブラーさんへ


老齢厚生年金の額について:

老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。(法第43条)

と定められています。

この条文からお判りいただけると思いますが、厚生年金保険被保険者として加入していた全ての期間が、老齢厚生年金の年金額計算に算入されることになります。すなわち、最初に加入した18歳から加入期間は計算されます。

なお余談ですが、65歳から支給される国民年金老齢基礎年金の年金額計算においては、厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間は算入されません。

Re: 障害厚生年金

著者1・2・3さん

2011年08月30日 23:46

> 62才男性障害厚生年金(3級)を受給しながら働いています。27才で障害者になりましたがそれからも働き続けています。
> 私の場合老齢厚生年金の加入期間は①最初に老齢厚生年金に加入した18才から
>
> ②障害厚生年金を受給しながら働き始めた27才からか何方か御詳しい方ご教授下さい。老齢厚生年金基金にも加入してます。

 ‐-----------------

 ギャンブラーさん、こんばんは。

 現在62歳であると言うことは、既に60歳時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているはずであります。老齢厚生年金裁定請求は行いましたか、もし裁定請求を行っていない場合でも年金請求書がお手元に届いているはずでありますので、その書類で厚生年金の加入期間を確認して見て下さい。

 当然に、18歳から厚生年金に加入していたとのことでありますので、18歳からの被保険者期間となります。

 加入期間に疑問があれば、住所地の年金事務所にお尋ねください。

Re: 障害厚生年金

著者ギャンブラーさん

2011年09月01日 12:09

> ギャンブラーさんへ
>
>
> 老齢厚生年金の額について:
>
> 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。(法第43条)
>
> と定められています。
>
> この条文からお判りいただけると思いますが、厚生年金保険被保険者として加入していた全ての期間が、老齢厚生年金の年金額計算に算入されることになります。すなわち、最初に加入した18歳から加入期間は計算されます。
>
> なお余談ですが、65歳から支給される国民年金老齢基礎年金の年金額計算においては、厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間は算入されません。

プロを目指す卵さんありがとうございます。

Re: 障害厚生年金

著者ギャンブラーさん

2011年09月01日 12:13

> > 62才男性障害厚生年金(3級)を受給しながら働いています。27才で障害者になりましたがそれからも働き続けています。
> > 私の場合老齢厚生年金の加入期間は①最初に老齢厚生年金に加入した18才から
> >
> > ②障害厚生年金を受給しながら働き始めた27才からか何方か御詳しい方ご教授下さい。老齢厚生年金基金にも加入してます。
>
>  ‐-----------------
>
>  ギャンブラーさん、こんばんは。
>
>  現在62歳であると言うことは、既に60歳時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているはずであります。老齢厚生年金裁定請求は行いましたか、もし裁定請求を行っていない場合でも年金請求書がお手元に届いているはずでありますので、その書類で厚生年金の加入期間を確認して見て下さい。
>
>  当然に、18歳から厚生年金に加入していたとのことでありますので、18歳からの被保険者期間となります。
>
>  加入期間に疑問があれば、住所地の年金事務所にお尋ねください。

1・2・3さんありがとうございます。

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