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税務管理

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取締役を退任後の資本金について

著者 ながなが21 さん

最終更新日:2011年08月31日 17:48

数年前に取締役4人で会社を作りました。

1年前、経営悪化により社員を抱えることが難しくなり、経営の実務を担当していた社長が会社を引き継ぎ、それ以外は退任することになりました。

会社を作る際「事情があってやめるときは資本金はそのままにしよう」と話はしましたが、やはり資本金の返還は難しいのでしょうか。
どちらかというと社長都合だったのですが・・・

また退任には納得しましたが、持ち株の譲渡などについては話し合いをしていません。

合意がなくても持ち株の譲渡が手続き上可能で、既に終わっているのでしょうか。
退任してからは配当などは受けとっていません。

※ちなみに他の役員は「収益を上げられなかったので、資本金は減価償却されたつもり」だと言っています。

お教えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役を退任後の資本金について

ながなが21 さん

こんにちは

ご質問内容は、幾つかに分かれていると判断し、個別に回答させて頂きます。

1.持ち株の移転について:
 まず、貴社株式の時価評価額を算出しないと具体的な動きをするに欠けるかと思います。本文内容から、¥0に近いように思いますが、株式は元本保証ではございません。これまでの会社の業績及び今後の会社の業績予想が反映されて現在の評価額となります。
 それを算出するには、これまでの決算書をとりあえず参考に考えて頂ければと思います。
 また、貴社定款に株式の譲渡に関する定めがあると思います。それに従った手順で会社は対応しなければいけません。
単に、投資した額(株式の額面)の請求を出しても、定款の内容に因っては手続き手順が異なり不受理となるかも知れませんので、定款の該当章をお読みください。

2.次に『※ちなみに他の役員は・・・・』は、例え話として挙げたかと思いますが、例えとしては適さないと考えます。
資本金は負債資本金の部であり、減価償却が関係する科目は除去債務しかございません。また、資本金は企業の原資であり、評価または株式の売買に因って上下限するものです。
しかし、失礼ながら貴社の規模ではこれまで一般の方からの資金調達は無かったかと思います。

3.結論として
 3-1.貴社定款の株式譲渡についての記述項を確認してください。
 3-2.貴社、過去決算書より妥当な株式の評価額を算出してみてください。
 3-3.株式移転、譲渡等される場合、貴社定款に記述の株式移転、譲渡に関する手続きに従ってください。

Re: 取締役を退任後の資本金について

著者ながなが21さん

2011年09月01日 11:25

とここば さん

お返事をいただき、ありがとうございました。
会社の資産として考えるのですね。。私があまりに知識がなさすぎました。

>  3-1.貴社定款の株式譲渡についての記述項を確認してください。

当会社の株式を譲渡により取得する場合には当会社が承認したものとみなす。

とありました。株主の承認が必要とかそういうわけではないみたいです。もうすでに手続きされているのかもしれません。

>  3-2.貴社、過去決算書より妥当な株式の評価額を算出してみてください。
決算書をみせてくれるとは思えないので無理かと思います。ぎりぎり黒字になるようにしているとは言っていました。
一般からの借り入れはしていません。

いまの段階で何かをするのは難しいのかもしれませんね。
でもいずれ仕事を辞めて、会社をたたむときに
会社に価値があれば、資本金の返還を請求することができるのでしょうか。

分からないことだらけで大変申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。

Re: 取締役を退任後の資本金について

ながなが21 さん

ご返信をありがとうございます。

定款に記載は、それだけだったでしょうか

それだけでございますと、取得する場合のみの記述であって、譲渡、売却について触れていないですよね。

株主総会・・」と言うのは、貴殿の想像での事で、定款に譲渡についての規制や手続きの記載が無いのですか

もし、そうですと自由売買ですね。

買い手(会社が戻す)が承諾すれば移譲出来ますね。


次に評価額算出の基礎資料の決算書についてですが、公示が義務付けられておりますが、これまでやってこなかったのでしょうか

貴社の業務委託税理士等はいらっしゃれば、そこから入手できるかと思いますが

それも断念されるのでございましたら、投資当初の額面に0.015%程度加算して譲渡依頼をしては如何でしょうか

何らか会社から回答があると思います。

それによってまた策を練っても宜しいのではないでしょうか

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