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税務管理

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出張旅費規程

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2006年10月04日 17:38

出張旅費規程を作成していますが、出張とは片道何キロ以上とか片道何時間以上の基準はありますか?また、渡し切り出張旅費日当、宿泊費)とする場合の注意点は何かありますか?(記録しておくことが必要な書類等)

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Re: 出張旅費規程

著者アリクイさん

2006年10月05日 09:54

基本的に出張の定義日当や宿泊費をいくら出すかということは、企業の任意の事柄なので企業まちまちだと思います。
因みに、当社では『片道直線距離で200Km以上、または通常の交通手段を用いて4時間以上の移動』としています。しかし、このような定義をしても実際との検証やグレーゾーンが発生しますので、このグレーゾーンは取扱を総務の内規で明確にして通知しています。
私の知っている会社では、宿泊しないと出張にならないとか、ちょっと外出しただけでも出張だが日当は出ないとか様々です。
また、渡し切りの旅費というものが、私にはどういうものかイマイチ理解できませんが、もし1ヶ月5万円を出張に行っても行かなくても社員に支給するのであれば、これは手当になりますので、従業員の所得として扱う必要があると思います。また、出張仮払いであれば、これは後で精算ということですから、通常の旅費の手続きや証憑を揃えれば問題ないと考えます。つまり、通常の記録が必要になります。手当に該当するのであれば、何も記録は必要ありませんが、通常の給与と同じ扱いが必要です。

ご質問の趣旨に沿っているか判りませんが、ご参考になれば幸いです。

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