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労務管理

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給与の誤支給を精算する場合、労働組合との合意は必要か

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年09月05日 11:03

各種手当(夜勤手当や祝日手当等)を誤って支給していた
ことが判明しました。そこで、精算することにします。
社員によって、正規の手当よりも多く支給されており、
返金してもらう場合と正規の手当よりも少なく支給されて
おり、追金する場合があります。
過去にさかのぼって精算する訳ですが、3年間にする
つもりです。
上記のような賃金の精算を行う場合、労働組合に説明し
合意を得る必要があるのでしょうか。
それとも、各社員に個別に説明し、精算すればよいので
しょうか。

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Re: 給与の誤支給を精算する場合、労働組合との合意は必要か

著者外資社員さん

2011年09月05日 12:03

表題の質問だけに答えれば、不要です。

組合との約定や関係にもよりますが、対象社員が多いならば組合にも事情は説明した方が、良いかもしれません。

組合に説明しようが、従業員にとっては控除されるのですから、説明し支払いについては個別に合意が必要です。会社側のミスで返金ですから、当人の生活に影響が無い条件で返金が必要です。 条件が一律に成らない可能性はあります。

さかのぼりは3年間で問題ないでしょうか。

著者よよぎさん

2011年09月05日 15:59

労働組合の合意は不要、返金を分割にするか等については
個別の合意が必要ということですね。

過去へのさかのぼりについて、3年間というは法的に
問題ないでしょうか。労働者が合意しない場合はどの
ように対応すべきでしょうか。

Re: さかのぼりは3年間で問題ないでしょうか。

著者外資社員さん

2011年09月06日 06:48

過払い時効の件を忘れていました。

労働者側からの賃金債権時効は2年ですが、今回は労働者過払いしていますので、民法の当利得返還請求権(民法第703条)に基づきます。
この場合には、判例等から10年までは可能と思います。(公務員は別)

三年間の請求ですから、それを超える部分は会社は放棄ですよね。 ならば、そのような事実や解釈等も、社員や組合に説明した方が、理解を得やすいと思います。

ありがとうございました

著者よよぎさん

2011年09月07日 16:12

わかりやすい回答、ありがとうございました。

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