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著者 sofia さん
最終更新日:2006年10月05日 15:49
会社の給与規定の制定に携わることになりました。 会社は裁量労働制をとっており、月給=基本給+裁量労働手当 です。 裁量労働手当の規定について、 「●●時間の時間外割り増し賃金に相当する額である」と明記する義務はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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1年以上未回答
著者いつかいりさん
2010年07月17日 10:52
裁量労働制には2つの型があり ・専門業務型裁量労働制 ・企画業務型裁量労働制 あらかじめ労使協定(企画型は労使委員会の決定)に、日あたりのみなし時間が記載され(あるいは決定され)、労基署に所定様式で届出されています。 みなし時間が法定労働時間(日8時間、週40時間)を超過する場合は、その分に対し36協定締結届出、割増賃金が必要です。 裁量労働手当がどういう性格をもたせて設定されるのか不明ですが、給与規定に時数をもりこむなら、上の手順が先ということになります。
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