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労務管理

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社会保険加入条件

著者 ふじやま さん

最終更新日:2011年09月08日 14:48

いつもお世話になっております

社員が定年再雇用でパートタイマーになり、勤務時間
通常の4分の3未満になった場合に、厚生年金健康保険の加入をそのまま継続できますでしょうか?

よろしくお願いいたします

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Re: 社会保険加入条件

著者Mariaさん

2011年09月09日 02:16

> 社員が定年再雇用でパートタイマーになり、勤務時間
> 通常の4分の3未満になった場合に、厚生年金健康保険の加入をそのまま継続できますでしょうか?

どのくらい満たないのかにもよるかと思います。
健康保険厚生年金は、原則として、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合に強制加入となりますが、
これに満たない場合であっても、
就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となることになっています。
ですので、若干満たない程度であれば、そのまま加入し続けられる可能性もあるかと思いますので、
管轄の年金事務所に相談してみるのがよろしいかと思います。
大幅に満たないのであれば、資格喪失すべきでしょう。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2011年09月09日 08:41

Mariaさん

おはようございます
早速、ご回答を頂き、ありがとうございます

一日8時間で週3日程度の予定です
年金事務所に相談してみます

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