相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
このたび6ヶ月間私傷病で欠勤中の社員に、今後の会社の対応(欠勤できる期間など)を説明することになりました。
健康保険手続きの前任者からは
『私傷病での欠勤の場合、傷病手当金の受給満了(1年6ヶ月)で退職となる』と説明を受けました。
しかしながら、就業規則にはそのような規程はなく、
休職の章に
『休職期間
勤続1年未満の者…3ヶ月
勤続2年未満の者…6ヶ月
…
勤続10年以上の者…24ヶ月
この期間満了とともに退職とする』
とありました。
そもそも欠勤と休職では意味合いが違うのでしょうか?
また、就業規則に規程はなくとも、前任者の説明のような決まりが労働基準法や健康保険法にあるのでしょうか?
ネットで調べてみたのですが良く分かりません。
ご回答お願い致します。
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akijin様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
アドバイスいただいたとおり、欠勤している社員としっかり連絡を取り合って進めたいと思います。
> ドクコさん こんにちは
>
> 昨今、精神疾患等でご質問の休職期間、解雇権の行使の関してのご質問が相次いでします。
> よく耳にしますのが、公務員等の私病等による解雇権のの行使等の判例でしょう。
> ご質問の件に関しては、専門家社労士の方のHpに解説が述べられていますので、添付しておきます。
> やはり、一番は、休職期間中労働者との問診、病歴などにより就業不能となった場合の話し合いなど十分に求めておくことでしょう。
>
> 大西マネジメント事務所
> HOME > 新着情報 > これで解決!労働実務Q&A > 傷病休職による退職
> http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa7.html
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