相談の広場
いつも、参考にさせて頂き有難うございます。
早速、質問なのですが健康保険・厚生年金をつけることが出来る給料の下限を教えてください。
年齢は40~65才以外に該当します。
①40歳未満の場合
②65歳以上の場合
を教えてください。どうぞ宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 早速、質問なのですが健康保険・厚生年金をつけることが出来る給料の下限を教えてください。
>
> 年齢は40~65才以外に該当します。
> ①40歳未満の場合
> ②65歳以上の場合
健康保険と厚生年金は、給与の額で加入の有無が決まるものではありません。
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員の概ね3/4以上であれば、
“給与の額にかかわらず”強制加入となります。
したがって、たとえば、一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だった場合、
1日6時間以上かつ月15日以上の方は、給与の額がいくらであっても強制加入となります。
(上記はあくまでも例ですので、実際に強制加入となるラインは、
貴社の一般従業員の所定労働時間と所定労働日数を元に計算なさってください)
40歳以上65歳未満というのは、介護保険料がかかるかどうかの違いであって、
加入要件は同じです。
> Q*逆に3/4以下であれば加入は出来ないのでしょうか?
1日(または1週)の所定労働時間、月の所定労働日数のうち、
片方でも一般従業員の3/4未満であれば、
原則的には加入できないことになります。
ただし、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は、3/4未満でも被保険者となることになっていますので、
若干満たない程度であれば、加入できる可能性はあります。
そのような場合は、管轄の年金事務所に相談してみるのがよろしいかと思います。
(大幅に満たない場合はまずムリでしょうけどね)
> Q*1日5時間労働日数が20日の場合でも加入は可能でしょうか?
> (一般労働者は1日8時間労働日数20日の場合)
月の所定労働日数は要件を満たしていますが、
1日の所定労働時間の3/4が6時間のところ、5時間ですので、
少なくとも3/4要件での強制加入にはならないでしょうね。
ただ、前述のとおり、例外規定もありますので、
年金事務所に相談してみるのか確実かと思います。
3/4要件を満たしていない場合に常用的使用関係が認められるかどうかは、
就労の形態や内容等を総合的に判断されるものですから、
年金事務所に確認してみないことにはなんとも言えません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]