相談の広場
調べたのですがわからない点があり教えてください。アルバイトの社会保険についてですが、
強制加入要件ですが、正社員は22日8時間です。
アルバイトは16日で時間は6時間から10時間くらいになりそうです。
3/4の加入要件は時間6時間、日数16.5日になります。
日数は16日しております。労働時間はどれくらいなら可能なのでしょうか?上限はあるのでしょうか?
仕事の量の変動によるのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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> ありがとうございます。
> 今回のみなさんのご回答を頭において
> 一度、社会保険事務所に問い合わせしてみます。
>
今は社会保険事務所は存在しませんので念のため
年金事務所になっています
それと聞く相手によって回答が異なる可能性が大きい
ため、何回か確認されたほうが良いと思います
それと、「おおむね」と「この4分の3以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。」という
適用については微妙なため聞き方によって、回答が違ってくるためご留意してください
kerokeroさんが安心して納得できアルバイトの方も
納得できるためには年金事務所に確認するのが一番よいでしょうね。
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