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労務管理

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会社都合の休養日の有給休暇について

著者 チャイルド さん

最終更新日:2011年09月14日 12:02

当日が休業になることを予知しておらず、3週間ほど前に事前に有給休暇を請求しておりましたが、その日の一週間ほど前になって「その日は社令休日にしましたのでこの有給休暇の請求を会社は認めない」と言い切られました。
事前に提出して認められていた有給を会社都合の休業を理由に有給休暇の請求を拒むことはできるのでしょうか?

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Re: 会社都合の休養日の有給休暇について

著者決戦は日曜3時さん

2011年09月16日 11:12

チャイルドさん、こんにちは。

結論から申しますと、会社が誤っており、この場合は社員さ
んからの有給休暇の申請を拒むことはできません。

会社からの休業連絡と従業員からの有給申請は、書き方は失
礼ですが「早い者勝ち」です。

会社側には時季指定権があり、これで変更できるというかも
しれませんが、「事業の正常な運営を妨げる場合に限って行
使できる」もので、休業するような日に有給休暇を予定どお
り取ることが事業の正常な運営を妨げることにはなりません。

参考資料は以下にて。

労政時報より(PDFファイルです)
http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3697.pdf

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