相談の広場
会社で実施する定期健康診断ですが、今年は「協会けんぽ」の生活習慣病予防健診を申し込み受診することにより代用したいと考えております。しかしこの生活習慣病予防健診には胃部レントゲン検査などバリュウムを飲んでの検査があり、従業員の受診希望者が少ない場合、健診機関より事業所健診を断られる可能性があります。法定外項目の受診ですが、正当な理由もなく単に拒む者に対し、強制できるものでしょうか?
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総務のふりさん こんにちは
企業の安全管理責任は多種多様に及びます。
そのチェックを適切に行っていなければ、企業としての管理監督責任は賠償責任にも及びます。
特に年一回の定期健康診断、その実行については 監督官庁の労基署の監査でも指摘される場合があります。
最近のメタボ判断等も同様でしょう。
企業としては、健康診断項目については、実施機関の方とご相談のうえ、会社としては責任項目を最終重点事項として為すべきでしょう。
むろん、強制も可能と容認する場合もあります。
診断結果により、社員の身体保護責任を求める場合の配置転換、移動なども可能と容認するばあいもあります。
類似ご質問、拝見されていますか
定期健康診断について
著者 いなか侍 さん
最終更新日:2010年09月09日 14:37
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-113463/
事業主の安全配慮義務
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/anzenhairyogimu.htm
総務のふり さん、こんにちは。
返信の時期を逸した感じですが、レスします。
…思うのですが、最初から「強制」ありきではなく、従業員の方へ「受診希望者が少ない場合、健診機関より事業所健診を断られる可能性があ」るという事情も含めて説明と同意を得る姿勢を会社が示した方が良いのではないでしょうか?
「法定外項目」であるのですから、そこら辺を勘案すると「強制」とするには弱い、というか無用な反発等が起こり得ますし、実施本来の趣旨を損なう事にもならないでしょうか。
また、バリュウムはどうしても駄目とか、拒絶反応が出るとかという事も考えられます。
…会社としては健康(安全)配慮義務もあるから、実施に向けて「同意・協力」してほしい、というスタンスがまず有った方がいいのではないでしょうか。
以下の通達は直接関連しませんが、ご参考まで。
平成16年12月8日基発第1208001号・職発第1208001号
⇒http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-45/hor1-45-36-1-2.html
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> 会社で実施する定期健康診断ですが、今年は「協会けんぽ」の生
活習慣病予防健診を申し込み受診することにより代用したいと考え
ております。しかしこの生活習慣病予防健診には胃部レントゲン検
査などバリュウムを飲んでの検査があり、従業員の受診希望者が少
ない場合、健診機関より事業所健診を断られる可能性があります。
法定外項目の受診ですが、正当な理由もなく単に拒む者に対し、強
制できるものでしょうか?
協会けんぽの『生活習慣病予防健診』の補助を利用して、会社の定期健診を兼ねるということですね。
協会けんぽは、この健診を利用して法定定期健診として兼ねることを認めています。ただし、この場合でも健診結果は受診者(従業員)の承諾なく、医療機関から直接事業所が受領することはできない決まりとなっています。この点だけ了承を得るように注意すればよいことになります。
協会けんぽの生活習慣病予防健診は、労働安全衛生法の法定検査項目よりも多い検査項目となっており、胃部X線造影(バリウム)検査などもそれにあたります。
協会けんぽは、生活習慣病予防健診についてはこのすべての検査項目を受診することを『前提』としており、「受診者の都合による検査項目の選択は一切できない」旨、しっかりと通達しています。(東京支部では、事業所向け、医療機関向け双方に通知が出ています。)
会社で、協会けんぽの補助を利用して法定定期健診を兼ねると決定をされたのであれば、従業員に対して会社から検査項目の「強制」をすることはまったく問題ないと言えます。また、健保の規定でもあるわけです。
ただし、労働安全衛生法第66条第5項では、従業員が事業者の指定する医療機関で健診を受診しない自由は認めています。この場合は、同種同等の健診を従業員の希望する医療機関で受診させて、結果だけを会社が従業員から受領する形になります。この場合は、多くは従業員の自己負担としていると思います。これはレアケースだとは思いますが…。
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