相談の広場
うちの会社の65才の方に聞かれたのですが、年金保険料を
給料から毎月引かれて支払っていて尚且つ年金を60才から貰っているが、60才以降に支払っている年金保険料は今後もらう年金に加算されて支給されるのか?と聞かれました。
すでに年金は支給されているので、支給される金額が決まっているのであれば、60才以降に支払っている厚生年金保険料や年金基金は払って意味がないのではないか?とも言われたのですが、どうなのでしょうか?
お分かりになる方教えていただけると助かります。
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老齢厚生年金の年金額は次のように計算します。
① 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の1000の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じる。
② 受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
③ 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
㋑まず、①により被保険者期間の全てが年金額に反映されるのがお分かり頂けると思います。従業員の方が今後も被保険者であるならば、その期間は将来支給される年金額に反映されます。
㋺現在65歳ですから、60歳から64歳までの間で、特別支給の老齢厚生年金を受給していたと思います。この特別支給の老齢厚生年金の年金額は、その受給権を取得した月の前月までの被保険者期間で算出されます。
㋩現在65歳ですから、65歳に達したときに本来の老齢厚生年金の受給権を取得しています。従って、②の定めにより、本来の老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の被保険者期間は、受給権を取得した時点での年金額には反映されませんが、60歳から64歳までの5年間の被保険者期間は年金額に反映されることになります。これを「65歳到達時改定」といいます。
㋥今後も厚生年金保険に加入するとしても、70歳に達すると全ての被保険者が資格喪失となります。65歳から資格喪失時までの被保険者期間は、③により年金額に反映されます。これを「退職時改定」といいます。
纏めますと、
① 65歳から支給される本来の老齢厚生年金の年金額は、65歳に達する日の前月までの被保険者期間が年金額に反映されますから、60歳から64歳までの間に支給された特別支給の老齢厚生年金の年金額(厳密にはその報酬比例部分)と比較すると、一般的には増える筈です。
② 将来、被保険者資格を喪失(退職あるいは70歳到達)した場合は、喪失月の前月までの被保険者期間で年金額を再計算しますから、65歳から受給してきた年金額よりも増えることが考えられます。
平均標準報酬額の変動にもよりますので一概には言いきれませんが、支払った保険料が無駄になることはまずないと思います。
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> すでに年金は支給されているので、支給される金額が決まっているのであれば、60才以降に支払っている厚生年金保険料や年金基金は払って意味がないのではないか?とも言われたのですが、どうなのでしょうか?
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アンクルチャーリーさん、こんばんは。
貴社の社員の方の老齢年金給付についてですが、現在65歳とのことでありますので、昭和21年生まれの方と思われますので、60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給され、更に63歳から定額部分が支給となり、現在は厚生年金から本来支給の老齢厚生年金と経過的加算に国民年金から老齢基礎年金が支給されていると思います。
今後の年金額の増額については、社員の方が退職なされた月の翌月から年金額が改定となります。
つまり、60歳以降の保険料の納付月数と標準報酬額に応じて年金額が改定となりますので、厚生年金の保険料を払った意味がないことはありません。
簡単ですが、お答え致します。ご参考になれば幸いです。
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