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労務管理

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当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者 ばらすみれ さん

最終更新日:2011年09月27日 13:25

度々お世話になっております。

本日、年金事務所の調査がありまして、注意事項として「保険料の徴収時期を翌月徴収に切り替える事」と言われました。

本来でしたら今月給与時(ちょうど算定基礎の切り替え時期なので)に切り替える予定でしたが、退職者がいた為、退職者がいない月に・・・と延ばしてしまいました。

会長に相談し了承も得、早急にとの事で、来月給与時に切り替える事となったのですが、今月もまた9月30付で退職する社員がおります。

当社は15日締、当月25日払いです。

色々考えて混乱してきたのですが、他の社員は10月分給与(10/25支給)から保険料徴収を行わず11月分給与から10月分の保険料を徴収する、という形でいいと思うのですが、そうするとこの退職する社員の分はどうなりますか?

今まで月末退職の社員は、最後の給与からは保険料の徴収はありませんでした。

ちなみに使用ソフト会社に確認したところ、当月→翌月の登録変更は変更したい時に変更するだけなので、その他特別な処理はないと言われました。

毎度初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者ファインファインさん

2011年09月27日 17:31

こんにちは

まず、当月徴収から翌月徴収への変更の場合は、どこかの月で徴収を止めにすれば必然的に次の月から翌月徴収になります。

例えば、従来9月25日支給の給与から9月分の保険料を徴収していた(当月徴収)のですから、翌月(10月)の給与からの徴収を無しにして11月25日支給の給与から10月分の保険料を徴収すれば翌月徴収に移行したことになります。

次に9月末日退職の方の保険料ですが、社会保険においては「資格喪失日の属する月の保険料は発生しない」ということと、「資格喪失日は退職日の翌日である」ということになりますので、資格喪失日(10月1日)の属する10月の保険料は発生しませんが9月の保険料は必要になります。9月はまだ当月徴収を行なっているのですから9月25日支給の給与から9月分の保険料を徴収してください。

※「今まで月末退職の社員は、最後の給与からは保険料の徴収はありませんでした。」ということですが、当月徴収であれば最後の給与から徴収しなければなりません。月末以外の退職であれば徴収する必要はありません。


なお、翌月徴収移行後の月末退職の場合は、退職月の給与から前月分と当月分の保険料を徴収する必要があります。

Re: 当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者がががさん

2011年09月27日 17:48

(A)
月給与は8月16日~9月15日分を
9月15日締め、9月25日払い
ということですよね。

この時すでに、9月分の社会保険料は全員徴収していますね。

ということは、

(B)
9月30日に退職する社員の方へは、
9月16日~9月30日分の給与を
10月15日締め、10月25日払いとして、

10月分を徴収する必要は無いので、
これまでどおり、退職月の社会保険料徴収は無いはずです。


また、退職しない社員の方々は翌月徴収へ切り替えるため、
(C)
10月給与(9月16日~10月15日)は
本来徴収するべき9月分は既に徴収済み
10月分は11月に徴収のため、保険料徴収は無し

(D)
11月給与(10月16日~11月15日)は
10月分を徴収

つまり、
10月給与(9月16日~10月15日)に
(B)と(C)の2パターンの方がいるために
混乱されている様に思いますが、
両パターン共に「0円」となるはずですがいかがでしょうか?

念のため、社内でも紙などに線を引いたりして確認してみてください。

システムについては、変更時期はいつでも良いと思います。
ただ、全員を手作業で「0円」にしないといけないので
少し大変かもしれないですね。

がんばってください。


> 度々お世話になっております。
>
> 本日、年金事務所の調査がありまして、注意事項として「保険料の徴収時期を翌月徴収に切り替える事」と言われました。
>
> 本来でしたら今月給与時(ちょうど算定基礎の切り替え時期なので)に切り替える予定でしたが、退職者がいた為、退職者がいない月に・・・と延ばしてしまいました。
>
> 会長に相談し了承も得、早急にとの事で、来月給与時に切り替える事となったのですが、今月もまた9月30付で退職する社員がおります。
>
> 当社は15日締、当月25日払いです。
>
> 色々考えて混乱してきたのですが、他の社員は10月分給与(10/25支給)から保険料徴収を行わず11月分給与から10月分の保険料を徴収する、という形でいいと思うのですが、そうするとこの退職する社員の分はどうなりますか?
>
> 今まで月末退職の社員は、最後の給与からは保険料の徴収はありませんでした。
>
> ちなみに使用ソフト会社に確認したところ、当月→翌月の登録変更は変更したい時に変更するだけなので、その他特別な処理はないと言われました。
>
> 毎度初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者ばらすみれさん

2011年09月28日 09:34

ファインファインさま
がががさま

おはようございます。

お二人とも、詳しくご説明ありがとうございました。
説明されるとなるほど、こんなに単純な事でなぜ混乱したのか・・・(笑)
早速、手入力で全員を「0円」にしようと思います。
早々とありがとうございました。

1つ気になった事があるのですが、ファインファインさんのおっしゃった、月末退職者からの保険料徴収の件なのですが、今までソフトの登録が当月徴収になっていて、月末退職者からの保険料徴収は自動で0円となっていたのですが、最後の給与からも徴収しなければならなかったのでしょうか?

例えば5/31付で退職した場合(実際に1名おりました)、5/25支給(4/16~5/15分)の給与から5月分を徴収し、6/25支給(5/16~5/31分)の最終給与からは徴収なしだったのですが、「社会保険においては「資格喪失日の属する月の保険料は発生しない」ということと、「資格喪失日は退職日の翌日である」ということになります。」という事でしたら、最終給与からの徴収は、なしでいいような気がするのですが・・・

また何か認識違いをしていましたら、ご指摘願います。

よろしくお願いいいたします。

Re: 当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者ファインファインさん

2011年09月28日 17:37

> ファインファインさま
> 1つ気になった事があるのですが、ファインファインさんのおっしゃった、月末退職者からの保険料徴収の件なのですが、今までソフトの登録が当月徴収になっていて、月末退職者からの保険料徴収は自動で0円となっていたのですが、最後の給与からも徴収しなければならなかったのでしょうか?
>
> 例えば5/31付で退職した場合(実際に1名おりました)、5/25支給(4/16~5/15分)の給与から5月分を徴収し、6/25支給(5/16~5/31分)の最終給与からは徴収なしだったのですが、「社会保険においては「資格喪失日の属する月の保険料は発生しない」ということと、「資格喪失日は退職日の翌日である」ということになります。」という事でしたら、最終給与からの徴収は、なしでいいような気がするのですが・・・
>
> また何か認識違いをしていましたら、ご指摘願います。
>
> よろしくお願いいいたします。

------------------------------------

「最後の給与」が退職月の給与(9月25日支給)以降に支払われる分(9月26日~30日分で10月に支給)であれば当然社会保険料は徴収する必要はありません。なぜなら9月25日支給の給与から当月徴収で9月分の保険料は徴収済みだからです。10月の保険料は発生しませんから徴収する必要がないのです。私は「最後の給与」を9月25日に支給される給与と解釈しましたので最初の回答において徴収が必要だと書きました。曖昧な回答になりましたことをお詫びします。

社会保険の保険料徴収事務においては、いつ支給される給与から何月分の保険料を徴収しているのかを常に把握している必要があります。翌月徴収に移行したら11月に支給する給与から徴収するのは10月分の保険料です。お間違えのないようにしてください。

ただし、賞与から徴収する保険料は賞与支給月の保険料です。たとえば7月に支給する賞与から徴収するのは7月分の保険料になりますから、その保険料は8月に支給する給与から徴収した7月分保険料と合算で8月末に納付します。もし賞与が9月に支給されると厚生年金保険料の料率改正(9月分保険料から改正)に該当します。ご注意ください。

Re: 当月徴収から翌月徴収への切り替えについて

著者ばらすみれさん

2011年09月29日 09:36

ファインファインさま

おはようございます。

度々ご説明ありがとうございました。
私も説明不足で失礼致しました。
これで、翌月徴収については理解できたと思います(多分。。。)

また、賞与の説明までして頂き、ありがとうございました。
(当社は9月に「臨時賞与」を支給しました。私、賞与の処理は初めてでしたので、何の疑問も持たずにソフトにおまかせで処理していましたが、この説明のおかげでまた色々と勉強になりました。焦って確認したところ、きちんと料率改正後の金額で徴収出来ておりました。)
それにしても、あまりにジャストタイムな説明に驚いております。。。

今回も助かりました!
本当にありがとうございました。

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