相談の広場
皆様。三六協定の保管についてご教授頂けますでしょうか。
弊社は、チェーン店で本社にて全店舗の三六協定を一括して保管しているのですが、法的に三六協定は全ての店舗で保管しておかなければならない義務があるのでしょうか?
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> 皆様。三六協定の保管についてご教授頂けますでしょうか。
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> 弊社は、チェーン店で本社にて全店舗の三六協定を一括して保管しているのですが、法的に三六協定は全ての店舗で保管しておかなければならない義務があるのでしょうか?
ご承知のとおり、協定は事業場ごとに締結の手順を踏まなければいけません。お尋ねの向きは、協定届のことを言ってらっしゃるものと思われますが、法令は協定「書」について、下記条文のとおり、締結した事業場にて労働者周知の供覧に付さなければなりません。
36協定は、A4横長の協定届をもって、協定書とすることが認められていますので、そうしているなら、原本は各締結事業場になければならないことになります。
そうでなく、協定届とは別個に協定書がある場合でも、届出書(受付印のある写し)は、提出先労基署の査察にそなえて、原本は各事業場にあることが望ましいでしょう。
(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、…、第三十六条第一項、…に規定する協定…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
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