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保険の扶養について(少し急いでいます)

著者 SYN さん

最終更新日:2011年10月06日 17:35

保険の扶養について教えていただきたいことがあります。

ご主人の扶養に入っている(保険のみ)職員がいます。
平成23年1~12月で収入を計算してみると、130万を超えてしまいそうです。(人手が少なくて勤務日数が多くなってしまいました。)

ご主人の会社の保険がどのようなものか分からないんですが、もし協会けんぽ被扶養者調査?があった場合は、すぐに扶養から外れてしまうのでしょうか?

収入を計算する時期によっては130万を超えないと思うんですが・・・。

もし、ご主人の会社から「被扶養者調査のため、直近1年間の収入証明書を提出してください」って言われて、130万を超えていたら・・・思いまして。

よろしくお願いいたします。

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Re: 保険の扶養について(少し急いでいます)

著者tonさん

2011年10月06日 23:31

> 保険の扶養について教えていただきたいことがあります。
>
> ご主人の扶養に入っている(保険のみ)職員がいます。
> 平成23年1~12月で収入を計算してみると、130万を超えてしまいそうです。(人手が少なくて勤務日数が多くなってしまいました。)
>
> ご主人の会社の保険がどのようなものか分からないんですが、もし協会けんぽ被扶養者調査?があった場合は、すぐに扶養から外れてしまうのでしょうか?
>
> 収入を計算する時期によっては130万を超えないと思うんですが・・・。
>
> もし、ご主人の会社から「被扶養者調査のため、直近1年間の収入証明書を提出してください」って言われて、130万を超えていたら・・・思いまして。
>
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
社会保険の場合1~12月の収入判断では有りませんのでたまたま今回超えているが今後超えることが無いのであればすぐに扶養から外れてしまうことはないかと思いますが月額平均108千円を超えるようであれば外れる可能性はあると思います。勤務日数を調整し108千円を超えないようにする以外に無いと思います。直近1年間といいましても○月~の1年間なのか確認する必要もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 保険の扶養について(少し急いでいます)

著者Mariaさん

2011年10月07日 03:57

> ご主人の扶養に入っている(保険のみ)職員がいます。
> 平成23年1~12月で収入を計算してみると、130万を超えてしまいそうです。(人手が少なくて勤務日数が多くなってしまいました。)
>
> ご主人の会社の保険がどのようなものか分からないんですが、もし協会けんぽ被扶養者調査?があった場合は、すぐに扶養から外れてしまうのでしょうか?
>
> 収入を計算する時期によっては130万を超えないと思うんですが・・・。

そもそも健康保険では、1~12月の収入で判断されるものではありません。
健康保険被扶養者認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額のことです。
したがって、月の給与が108,334円以上だと、その時点で被扶養者から外れる必要があります。
月の給与が108,334円以上になった時点で、将来に向かって1年間の収入見込み額が130万を超えることになるからです。
逆を言えば、月の給与が108,333円以下になった場合は、
その時点で被扶養者になれるということでもあります。

なお、保険者によっては、
たまたまその月だけ108,334円以上になった、というような場合は、
被扶養者から外れなくてもよい、という取り扱いをしているところもあります。
前述のとおり、被扶養者認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額のことですから、
たまたま1ヶ月だけオーバーしたというような場合に被扶養者から外すと、
その翌月にはまた被扶養者にしなくてはならないというようなことが起こり得るからです。
もちろん、厳密に運用している保険者もありますので、
たまたま短期間だけ108,334円以上になったというような場合は、
どのように処理すべきか、保険者に確認するのが確実です。

> もし、ご主人の会社から「被扶養者調査のため、直近1年間の収入証明書を提出してください」って言われて、130万を超えていたら・・・思いまして。

これは十分にありえます。
もし保険者の検認被扶養者の要件を満たしていないことが発覚した場合、
当然ながら被扶養者から外すことになりますが、
その時点で被扶養者から外されるだけならまだいいほうで、
保険者によっては、現に被扶養者の要件を満たさなくなった時まで遡及して資格喪失となる場合もあります。
その場合、遡及して国民健康保険に加入することになりますし、
もしその期間に医療機関を受診していた場合、
保険者が負担した医療費を全額返還したうえで、
国民健康保険のほうから受給するという面倒な手続きを取らざるをえなくなります。

ですので、ご主人の健康保険被扶養者になっている方については、
きちんと毎月の給与が108,333円以下になるように調整し、
被扶養者から外れることがないようにすることが重要と言えます。

Re: 保険の扶養について(少し急いでいます)

著者SYNさん

2011年10月07日 15:32

こんにちは。
ton様、Maria様 返信ありがとうございます。

保険の場合は、1~12月の収入判断ではなく、月の給与が108,334円以上にならなければ、いいんですね。
少し安心しました。
毎月の給与が108,334円以上にならないように気を付けたいと思います。

それと、もう一つ質問なんですが、
この職員は、月の給与は96,800円ぐらいなので、年間1,161,600円になります。しかし賞与が年間157,200円ぐらいあり、合計すると1,318,800円になります。
この場合はどうなるのでしょうか?
賞与も関係ありますよね・・・?
賞与も含めて月が108,333円以下なのでしょうか?

度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

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