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労務管理

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役員報酬減額について

著者 じゅんくん さん

最終更新日:2011年10月08日 09:13

ご教授宜しくお願いします。

役員報酬額を減額する運びとなり、法では、『1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え』、『総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません』とありますが、役員に関しても、この規程は準用されるのでしょうか?

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Re: 役員報酬減額について

著者いつかいりさん

2011年10月08日 09:41

> ご教授宜しくお願いします。
>
> 役員報酬額を減額する運びとなり、法では、『1回の額が
> 平均賃金の1日分の半額を超え』、『総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません』とありますが、役員に関しても、この規程は準用されるのでしょうか?

労働者でない役員は、労基法の保護を受けません。

また労基法のその文面は、就業規則に列挙した懲戒事案にあたるなんらかの非違行為があっての制裁減額制限の規定です。役員労働者としての兼務役員であれば、賃金部分はその保護規定にまもられます。

労働者の側面のない役員でしたら、いわゆる報酬減額は定款に定めがなければ、株主総会での決議となります。そうでなく役員になんらかの不行き届きがあって、月額カットでしたら、任意の範囲で、たとえば3か月1割カット等にて、行えます。

Re: 役員報酬減額について

著者じゅんくんさん

2011年10月08日 10:21

いつかいり様

早々に、ご教授ありがとうございます。

緊急を要していたので、本当に助かりました。

ありがとうございます。

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