相談の広場
運送業の中小企業で事務をしているものです。
当社、各乗務員ごとにETCカードを管理しており、高速道路利用料金は実費で給与計算の時に引かれるようになっています。
問題なのは実際の請求は大口契約をしているので多少割引がされて請求が来るのですが、乗務員からの引く額は大口割引の適用前(深夜割などはかかっている)の額を利用照会から拾って引いています。
これが乗務員に対する水増し請求なのではないかと上司に相談したら、普通に個人で使った金額を請求しているから問題ない、会社が契約して割引があるのだからその割引分は会社の権利みたいなことをいわれました。
果たして、この行為が違法行為なのかどうか教えてください。
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> 運送業の中小企業で事務をしているものです。
> 当社、各乗務員ごとにETCカードを管理しており、高速道路利用料金は実費で給与計算の時に引かれるようになっています。
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> 問題なのは実際の請求は大口契約をしているので多少割引がされて請求が来るのですが、乗務員からの引く額は大口割引の適用前(深夜割などはかかっている)の額を利用照会から拾って引いています。
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> これが乗務員に対する水増し請求なのではないかと上司に相談したら、普通に個人で使った金額を請求しているから問題ない、会社が契約して割引があるのだからその割引分は会社の権利みたいなことをいわれました。
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> 果たして、この行為が違法行為なのかどうか教えてください。
会社名義のカードを、従業員が私用で使った分を請求し生じた差額は、企業利益として利益計上するのは、通常の商行為ですので問題ありません。
しかし、業務で使用したものを従業員負担させている、となればそちらの方が大問題です。
いつかいり様
早速の意見ありがとうございます。
やはり業務上の経費が給与計算にかかってくるのは通常考えられないですよね。しかし運送業ではまだこのようなやり方をしているところが多いようです。
明確に○○法違反というような答えがあるといいのですが、きっとグレーなのでしょうか。
高速を使わないと疲労も増大するので、いつか業界として是正していかなければいけない問題とは思いますが中小企業では世間が大々的に騒いでくれないとどうしようもないのが現状です。
> 会社名義のカードを、従業員が私用で使った分を請求し生じた差額は、企業利益として利益計上するのは、通常の商行為ですので問題ありません。
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> しかし、業務で使用したものを従業員負担させている、となればそちらの方が大問題です。
> 労働基準法第24条の賃金控除の協定違反に該当するのではないでしょうか?
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> 労働者だと仮定しての話ですが、労働者への労働の対価(賃金)支払いに際して、法定控除以外のもので、かつ、賃金控除の協定にもない項目を控除していることになっていませんか?
> 協定があっても、そうした会社負担すべき費用が労働者負担として控除させているのであしたら、そちらは根本的な問題でしょうが・・・。
いつかいりさんの仰っているのは、業務用のETCを私用で使った場合の差額請求の件。
その後のお話は、業務中の経費を給与引き去りする件。割引分うんぬん以前の問題。
高速道路を使用しなくても良い距離を、使うも使わないもその人の技量とか、運搬可能回数でインセンティブがつくとか、業務委託契約になっているとかの別の条件があれば対処も違います。
ご注意を。
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