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通勤災害休業中の社会保険料等について

著者 haruton さん

最終更新日:2011年10月14日 10:07

労災事故が初めてで、分からないことばかりなので教えてください。

先日、従業員の方が自転車で転び、現在休業中です。
まもなく給与の締め日が近づいており、今月の給与は1日分しか支給されないのですが、その場合の社会保険料住民税雇用保健料などはどうしたら良いのでしょうか?

休業給付の請求をこれからするところですが、その分は
本人に直接振り込まれると思いますし、会社復帰するまでは会社で負担するものなのでしょうか?
それとも、本人に請求するのでしょうか?

すみませんが、宜しくお願いします。

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Re: 通勤災害休業中の社会保険料等について

こんにちは。

休業給付はharuton様の仰る通り、ご本人へ直接振り込まれます。

労災での休業期間中も、社会保険料は徴収義務があります。
労使折半ですので、ご本人の負担も変わらずあります。
雇用保険料は支給額に応じて控除しますので、特に問題は無いでしょう。
住民税は長期休業であれば、普通徴収に切り替えることもできます。

休業期間がどのくらいになりそうかにもよりますが、
早めにご本人との間で、徴収方法を決められた方が良いです。

特に規定が無いので、まとめて前もって振り込まれる方、毎月振り込まれる方、賞与を全部会社で預かってそこから引いてほしいと言われる方など様々です。

いずれにしても暫くマイナスの明細発行になると思いますので、
ご本人から徴収が必要です。

「復帰するまで会社負担」をしてあげたとしても
後で多額の請求をされてはご本人も困りますし、
貴社としては支払いがされないという事態は避けないといけません。

早めに金額の概算をお伝えになり、徴収方法の合意をされると
大きなモメ事にならずにすみますので、お話しをされることをお勧めします。

Re: 通勤災害休業中の社会保険料等について

著者harutonさん

2011年10月17日 11:51

えがおアシスト様

ありがとうございます。
早速、ご本人へ連絡してみます。

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