相談の広場
1件ご相談させていただきたい案件があります。
弊社を1年数ヶ月前に辞めた社員がいます。
理由はメンタルで、ご家族のトラブルが大きな理由だと思われます。
その方は「業務外の疾病」ということで傷病手当金の給付を受けておられます。
それがつい先日、「労災の申請をしたい」とのことで、療養給付申請書が送られてきました。理由は「業務上のストレスによりうつになった」とされています。
そこでご相談ですが、
①同一疾病で両方に申請することは可能なのでしょうか?
②両方の支給を受けることは可能でしょうか?
③労災が認定されたとして、傷病手当金を返却する必要は生じないのでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
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うつ病の労災申請⇒認定は、難しい問題だと思います。
「業務上のストレスによるうつ病気」は、申請しても認定までにかなり時間がかかるようです。1年数ヶ月前の退社ですし、申請するには、会社が「業務上でうつになったことを認める」ということでもあるのですが、それを会社が了承されるかどうかの判断もこれからでしょう。
申請すれば、労基署から会社に調査が入ると思います。色々な方向へ問題が発展していくと思いますが。
会社がうつ病を業務上と認めない為、裁判になるということもあるようです。
①同一疾病で両方に申請することは可能なのでしょうか?
⇒労災と認定されれば、労災で保障されますので、傷病手当金からの支給分は返金することになるでしょう。
今回は、傷病手当金受給のあとでの労災申請になりますし、同時に申請したわけではないのですよね。
労災が認定されるかどうかわからないので、とりあえず傷病手当金でしのいでおいて、とする場合もあるそうです。労基署でもこういう事態も仕方がないでしょう、ということらしいです。(ネットでみました。傷病手当金と労災という項目ででてきました。)本人の生活や病気の治療のことを考えると、認定には時間がかかるし、認定されるかどうかもわかりませんから仕方がないということだと思います。
結果次第で、返金することになる旨本人に伝えておかなければならないでしょう。
②両方の支給を受けることは可能でしょうか?
⇒①を受けて、結果次第でどちらか一方での支給になります。
労災が認定されれば、傷病手当金を返金し、労災から。
労災が認定されなければ、傷病手当金受給のまま。
どちらにも申請して、労災がみとめられたからといっても、結果どちらかを選択するということはできません。労災になります。
③労災が認定されたとして、傷病手当金を返却する必要は生じないのでしょうか?
⇒生じます。
詳しい解答ではないので、少し参考になればと思います。
> ただ、この方が申請してきているのは労災の療養補償給付なのですが、傷病手当金を返金することになれば、休業補償給付も生じるという認識で良いのでしょうか?
>
⇒ 労災認定を受けて、療養費は労災で、休業補償は健康保険で、と聞いたことがありません。労災と認定されれば、両方労災だと思います。
ご本人としては、退職して給料という収入がなくなり、そちらは傷病手当金で、療養費は労災申請して補助してもらえると、申請されたのかも?しれません。
うつ病に関して言えば、認定に時間がかかるとか、会社が認めるかどうか、ということは思っていないかもしれませんね。
業務上のうつ病と認めたくない会社は多いと思います。だから裁判になったりするのですが、会社としては認めれば、会社のイメージダウンにもなりますし、賠償金の請求もされるかもしれませんし、色々リスクを負う可能性があるからだと思います。極端かもしれませんが。
労災と認定されれば、健康保険からの傷病手当金は返金になりますとお答えしましたが、差額支給・差額返金ということもあるという記事をみつけました。
つまり、傷病手当金額と労災の休業補償金額に差がある場合は、その差額をということでした。
大事なことを忘れていました。退職後の労災申請だと、時効が2年ということです。
労災申請をするにしろしないにしろ、病名を言う言わないにしろ、病名はきかれるでしょうが、直接労働基準監督署にお聞きになった方が確実です。ご本人にもきちんとした形で説明できますし、ご自分の勉強にもなるいい機械だと思います。
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