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企業法務

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代表不在で困っています。

著者 yoyo1026 さん

最終更新日:2011年10月17日 13:54

お世話になります。
デリケートな問題で悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。

いま現在、会社の代表が役職を放棄しています。
辞任届は届いているのですが、正式に辞任のための役員会や登記の変更などはしていませんので、事実上は辞任していません。
また、業務を行使していないため、役員報酬は支払っていません。
連絡がとれないために、代表が不在の状態なので、今は他の役員が代表権を行使しています。

こんな状況で、先日代表から内容証明が届き
代表名、代表印で出している書類について、公文書偽造になると言っています。

実際、これは公文書偽造にあたるのでしょうか。

また、会社をたたむ方向なり、これから社員の退職の手続きなどが発生してくるのですが、この手続きもほかの役員が代表権を行使することは問題なのでしょうか。
あとから、代表の代わりをしていた役員が訴えられるようなことはあるのでしょうか。

どなたか、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 代表不在で困っています。

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月17日 16:06

説明します。先ず、役員と会社との関係は委任契約により成立しており(会330、民643~655)ので、辞任の効力はその意思表示が会社に到達すればその効力は発生しています。(但し委任契約内の特約の存在で変わってきます)登記は対抗要件にすぎません。(会908)そのため事実上「辞任している」と言えます。但し辞任又は任期満了により委任が終了する場合、残存役員の員数が法定数又は定款に定めた員数に達していない場合には、委任終了の効力は発生せず、権利義務を持つ役員として尚、その地位にとどまります。(会346)これは代表取締役も同じです。が、代表取締役の地位は、あくまで取締役を前提としています。そのため、取締役の員数が足りていれば、たとえ代表取締役が不在となっても辞任の効力は発生します。御社の事情は詳しく分かりませんんが、速急に変わりの代取を選任し、その者に代表者として事務にあたらせ、かつ登記をしなければなりません。(過料の制裁もあり 会976)公文書偽造は公務員に関するものですので関係はありませんが、有印私文書偽造に当たる可能性はあります(刑159)いずれにしても専門家に相談される事をお勧めします。

Re: 代表不在で困っています。

著者yoyo1026さん

2011年10月18日 10:40

藤原司法書士事務所様

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。

弊社の定款では取締役3名以上5名以内となっており、社長のほかに役員が2名なので、「委任終了の効力は発生せず、権利義務を持つ役員として尚、その地位にとどまります。」という部分に当てはまると思うのですが、どうでしょうか?

また、昨日の質問の文章には記載しわすれていたのですが、弊社は株式会社で社長は株を持たず、残っている役員二人が株を所有しています。
その場合、状況的にはなにか変ってくるのでしょうか。

ずうずうしく、続けて質問してしまい申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 代表不在で困っています。

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月18日 17:42

取締役がその社長以外で2人しかいないのであれば、取締役の地位も権利義務を持つため、その社長は代表者としても取締役としても権利義務を持っていると言えます。しかし、御社の事情はよくわかりませんが、やる気のない代表者をその地位に強制的にとどめておく事よりも、他の役員株主であれば後任の取締役を選任して新たな代表者を選定された方が、より前向きではないでしょうか?

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