相談の広場
お世話になります。
デリケートな問題で悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。
いま現在、会社の代表が役職を放棄しています。
辞任届は届いているのですが、正式に辞任のための役員会や登記の変更などはしていませんので、事実上は辞任していません。
また、業務を行使していないため、役員報酬は支払っていません。
連絡がとれないために、代表が不在の状態なので、今は他の役員が代表権を行使しています。
こんな状況で、先日代表から内容証明が届き
代表名、代表印で出している書類について、公文書偽造になると言っています。
実際、これは公文書偽造にあたるのでしょうか。
また、会社をたたむ方向なり、これから社員の退職の手続きなどが発生してくるのですが、この手続きもほかの役員が代表権を行使することは問題なのでしょうか。
あとから、代表の代わりをしていた役員が訴えられるようなことはあるのでしょうか。
どなたか、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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説明します。先ず、役員と会社との関係は委任契約により成立しており(会330、民643~655)ので、辞任の効力はその意思表示が会社に到達すればその効力は発生しています。(但し委任契約内の特約の存在で変わってきます)登記は対抗要件にすぎません。(会908)そのため事実上「辞任している」と言えます。但し辞任又は任期満了により委任が終了する場合、残存役員の員数が法定数又は定款に定めた員数に達していない場合には、委任終了の効力は発生せず、権利義務を持つ役員として尚、その地位にとどまります。(会346)これは代表取締役も同じです。が、代表取締役の地位は、あくまで取締役を前提としています。そのため、取締役の員数が足りていれば、たとえ代表取締役が不在となっても辞任の効力は発生します。御社の事情は詳しく分かりませんんが、速急に変わりの代取を選任し、その者に代表者として事務にあたらせ、かつ登記をしなければなりません。(過料の制裁もあり 会976)公文書偽造は公務員に関するものですので関係はありませんが、有印私文書偽造に当たる可能性はあります(刑159)いずれにしても専門家に相談される事をお勧めします。
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