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労務管理

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賃金台帳について

著者 コシヒカリ さん

最終更新日:2011年10月14日 12:00

出来たばかりの法人です。
賃金台帳についてですが、勤怠管理は勤怠管理ソフトで対応しています。
そのソフトの電子文書でだいようできるでしょうか?

それとも、そのデータを書き写した別の台帳を作らなければ成らないのでしょうか?

どなたかお教えください。

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Re: 賃金台帳について

著者Bell222さん

2011年10月14日 18:08

賃金台帳として認められるためには、下記の項目が記載される必要があります。

1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間
6.時間外労働休日労働深夜労働の時間数
7.基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合には、その額
労働基準法施行規則第54条1項)

Re: 賃金台帳について

八色しいたけ さん、こんばんは。

既にレスがなされているところですが、
労働基準法施行規則54条の内容を確認(検索)されるならば、ついでに59条の2も確認されてはいかがでしょうか?

また、ついでに「磁気ディスク等による労働者名簿賃金台帳の調整について」(平成7年3月10日基収94号)もご質問から推察すると参考になるのではないでしょうか?

以上、簡単ながらご参考になれば。

Re: 賃金台帳について

> 出来たばかりの法人です。
> 賃金台帳についてですが、勤怠管理は勤怠管理ソフトで対応しています。
> そのソフトの電子文書でだいようできるでしょうか?
>
> それとも、そのデータを書き写した別の台帳を作らなければ成らないのでしょうか?
>
> どなたかお教えください。

御二方のご意見にもありますが、労働者賃金台帳を含む諸台帳の保存にも原本等ですと大変ですね。
そこで、

《行政通達 平成8年6月27日基発411 など》

◆ 磁気ディスクによる保存 ◆

 労働者名簿および賃金台帳については、その調製について定めた法第107条および第108条の解釈に関して、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調整することが認められているところであり、第109条による保存についても、一定の条件を満たす場合には、保存義務を満たすものである。

電磁的記録による保存等はe-文書法等の規定に基づき、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」があり、その3条にも、この109条に関する規定があります。

これにより 磁気ディスク等での保存が認められています。
今では、原本は磁気ディスク関係保管業者などの保管箱で期限設定保存、本社内での保存は磁気ディスク出行っています。
本支店関係部署が多数を占める場合には、担当者責任での入手も行えます。

Re: 賃金台帳について

著者コシヒカリさん

2011年10月19日 09:10

> 賃金台帳として認められるためには、下記の項目が記載される必要があります。
>
> 1.氏名
> 2.性別
> 3.賃金計算期間
> 4.労働日数
> 5.労働時間
> 6.時間外労働休日労働深夜労働の時間数
> 7.基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額


bell222さん、
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。
> 8.賃金の一部を控除した場合には、その額
> (労働基準法施行規則第54条1項)

Re: 賃金台帳について

著者コシヒカリさん

2011年10月19日 09:12

> > 出来たばかりの法人です。
> > 賃金台帳についてですが、勤怠管理は勤怠管理ソフトで対応しています。
> > そのソフトの電子文書でだいようできるでしょうか?
> >
> > それとも、そのデータを書き写した別の台帳を作らなければ成らないのでしょうか?
> >
> > どなたかお教えください。
>

akijinさん。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。今後もよろしくお願い致します。

> 御二方のご意見にもありますが、労働者賃金台帳を含む諸台帳の保存にも原本等ですと大変ですね。
> そこで、
>
> 《行政通達 平成8年6月27日基発411 など》
>
> ◆ 磁気ディスクによる保存 ◆
>
>  労働者名簿および賃金台帳については、その調製について定めた法第107条および第108条の解釈に関して、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調整することが認められているところであり、第109条による保存についても、一定の条件を満たす場合には、保存義務を満たすものである。
>
> ☆電磁的記録による保存等はe-文書法等の規定に基づき、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」があり、その3条にも、この109条に関する規定があります。
>
> これにより 磁気ディスク等での保存が認められています。
> 今では、原本は磁気ディスク関係保管業者などの保管箱で期限設定保存、本社内での保存は磁気ディスク出行っています。
> 本支店関係部署が多数を占める場合には、担当者責任での入手も行えます。

Re: 賃金台帳について

著者コシヒカリさん

2011年10月19日 09:17

> 八色しいたけ さん、こんばんは。
>
> 既にレスがなされているところですが、
> 労働基準法施行規則54条の内容を確認(検索)されるならば、ついでに59条の2も確認されてはいかがでしょうか?
>
> また、ついでに「磁気ディスク等による労働者名簿賃金台帳の調整について」(平成7年3月10日基収94号)もご質問から推察すると参考になるのではないでしょうか?
>
> 以上、簡単ながらご参考になれば。


すうぱらいふ さん
ありがとうございました。
さんこうになりまあした。今後もよろしくお願い致します。

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