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労務管理

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給与未払いの時効は?

著者 SHSF さん

最終更新日:2011年10月18日 14:29

給与未払いがあり、すでに退職しましたがまだ未払いが残っています。次の場合時効はいつになるのしょうか?誰か教えてください。たとえば、
1.2010年10月以降の未払い(給与明細あり)
2.2011年3月に退職
3.2011年5月に返済計画書がメールにて届く。

以上の場合、3.を起点に2年後時効と考えていいのでしょうか?

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Re: 給与未払いの時効は?

問題なのは、(3)のメールでの受け取りが法的に容認されるか否かでしょうy。
昨今の裁判事例でも、容認未承認とも判断される場合があります。
ここでは、2011年5月返済計画書により返済執行確認を求めておくべきでしょう。(やはり文書、および差出者署名でしょう)

Re: 給与未払いの時効は?

著者北キングさん

2011年10月19日 16:53

> 給与未払いがあり、すでに退職しましたがまだ未払いが残っています。次の場合時効はいつになるのしょうか?誰か教えてください。たとえば、
> 1.2010年10月以降の未払い(給与明細あり)
> 2.2011年3月に退職
> 3.2011年5月に返済計画書がメールにて届く。
>
> 以上の場合、3.を起点に2年後時効と考えていいのでしょうか?

最終責任はおえませんが・・・


基本は、賃金消滅時効は2年ですので、考え方は1.となります。つまり、各月の給料日が起点です(2010年10月分は2012年10月分の給料日。以降、○月分は○月分の給料日)。
退職金は、退職日から5年です。


あとは、民法上の、「時効の中断」となる「承認」が存在するかです。
返済計画書なるものが具体的にどういったものかはわかりませんが、債務を認めている(未払賃金があることを認める)ものと言えそうですので、「承認」があったものとして言えそうです。つまり、今回は「3.を起点に2年後」と言えそうです。

問題は、返済計画書がメールだということです。メールだと証拠力が低いと思います(出所不詳、捏造など)。
やはり、出所をはっきりさせるためにも、署名押印・日付等が入った書面を貰うことが大事だと思います。その上で、金額の一部でも支払ってもらうことをお勧めします。


余談ですが、金額の一部でも払ってもらえれば確実に「承認」にあたるので、その支払い日が新たな起点になると思います。
つまり、(返済計画書に沿って)例えば毎月分割払いで未払賃金を支払ってくれると、支払いの都度時効の中断がなされるので、時効は最後に支払ってくれた日から2年後になります。

Re: 給与未払いの時効は?

著者SHSFさん

2011年10月19日 17:07

ご回答ありがとうございます。最終段階では2011年5月返済計画書の返済執行確認を求めた上で対応を考えたいと思います。

Re: 給与未払いの時効は?

著者SHSFさん

2011年10月19日 17:25

> 余談ですが、金額の一部でも払ってもらえれば確実に「承認」にあたるので、その支払い日が新たな起点になると思います。
> つまり、(返済計画書に沿って)例えば毎月分割払いで未払賃金を支払ってくれると、支払いの都度時効の中断がなされるので、時効は最後に支払ってくれた日から2年後になります。

詳しいご説明ありがとうございます。予断が参考になりました。上記の内容からみますと、返済計画からズレはあっても一部の返金が銀行振り込み(会社名)でありましたので、この日から2年と考えることが出来そうです。

すいません!再度質問ですが、将来、給料日から2年経過したものでも、最終支払い日起点という認識でいいでしょうか?
例)
・一部支払いが2011年6月で、2010年11月分も2013年5月が時効という認識でよろしいでしょうか?

Re: 給与未払いの時効は?

著者北キングさん

2011年10月20日 02:25

> すいません!再度質問ですが、将来、給料日から2年経過したものでも、最終支払い日起点という認識でいいでしょうか?
> 例)
> ・一部支払いが2011年6月で、2010年11月分も2013年5月が時効という認識でよろしいでしょうか?

その認識で合っていると思います。
正確には最終支払日の翌日が起算日となり、そこから2年です。

まあ、2年近くも支払いが滞るor渋るようなら裁判所事案に持っていくことになるでしょうから、その時になって初めて時効の話は役立つのかな、と感じています。
そのためにも、きちんと会社が「承認」行為を行なっていたことを証明できるようにしていることが大事です。


それと利息遅延損害金)も請求できます。詳しくは「賃金 遅延損害金」などで検索してみるといいと思います。そこまで請求するか、、、少なくともこのご時世では馬鹿にできないぐらいの年率です。
でも未払いの原因などを考慮したほうがいいですね。下手に刺激すると、文字通り元も子もありません…。

Re: 給与未払いの時効は?

著者SHSFさん

2011年10月20日 08:41

★ご説明大変ありがとうございました。会社の承認行為を証明できる手はずを取って頑張りたいと思います。
なお、余談の字を予断に間違えておりました。申し訳ありませんでした。★

> > すいません!再度質問ですが、将来、給料日から2年経過したものでも、最終支払い日起点という認識でいいでしょうか?
> > 例)
> > ・一部支払いが2011年6月で、2010年11月分も2013年5月が時効という認識でよろしいでしょうか?
>
> その認識で合っていると思います。
> 正確には最終支払日の翌日が起算日となり、そこから2年です。
>
> まあ、2年近くも支払いが滞るor渋るようなら裁判所事案に持っていくことになるでしょうから、その時になって初めて時効の話は役立つのかな、と感じています。
> そのためにも、きちんと会社が「承認」行為を行なっていたことを証明できるようにしていることが大事です。
>
>
> それと利息遅延損害金)も請求できます。詳しくは「賃金 遅延損害金」などで検索してみるといいと思います。そこまで請求するか、、、少なくともこのご時世では馬鹿にできないぐらいの年率です。
> でも未払いの原因などを考慮したほうがいいですね。下手に刺激すると、文字通り元も子もありません…。

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