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労務管理

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退職者の振り休残の扱いについて

著者 ガンダラブ さん

最終更新日:2011年10月19日 14:08

今月末で退職する者がいます。正社員で月給者でした。

その方の振り休が20日残っており、本人から「振り休を今

までに消化しようとしたが、現場が忙しく結果的に残ってし

まった。」

「会社の事情で振り休が消化できなかったのだから、休日

当等有償で保証して欲しい。」との申し出がありました。

当社はシフト制の会社で、代休はなく振り休で今まで対応してきています。


就業規則には「会社が社員に休日勤務を命じた場合には、4週間以内に振替休日を与える。この場合、予め振替日を指定する。」としています。

ただ、実際にはどうしても振り休が嵩んでしまう現状があります。
今まで、振り休ですので休日手当は支払っていません。

今回の場合、どのように対応したらよろしいのでしょうか。

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Re: 退職者の振り休残の扱いについて

著者いつかいりさん

2011年10月19日 21:26

> 就業規則には「会社が社員に休日勤務を命じた場合には、4週間以内に振替休日を与える。この場合、予め振替日を指定する。」としています。
>
> ただ、実際にはどうしても振り休が嵩んでしまう現状があります。
> 今まで、振り休ですので休日手当は支払っていません。
>
> 今回の場合、どのように対応したらよろしいのでしょうか。


振替休日であっても、賃金支払い期間をまたぐ場合は、時間外労働であれば125%の賃金支払い義務があります。法に定められた賃金全額払いという義務を果たしてください。

Re: 退職者の振り休残の扱いについて

著者オレンジcubeさん

2011年10月20日 08:05

> 今月末で退職する者がいます。正社員で月給者でした。
>
> その方の振り休が20日残っており、本人から「振り休を今
>
> までに消化しようとしたが、現場が忙しく結果的に残ってし
>
> まった。」
>
> 「会社の事情で振り休が消化できなかったのだから、休日
>
> 当等有償で保証して欲しい。」との申し出がありました。
>
> 当社はシフト制の会社で、代休はなく振り休で今まで対応してきています。
>
>
> 就業規則には「会社が社員に休日勤務を命じた場合には、4週間以内に振替休日を与える。この場合、予め振替日を指定する。」としています。
>
> ただ、実際にはどうしても振り休が嵩んでしまう現状があります。
> 今まで、振り休ですので休日手当は支払っていません。
>
> 今回の場合、どのように対応したらよろしいのでしょうか。

こんにちは。
振替休日についてはご存知だと思いますが、休日と労働日を入れ替える。
ただ御社の運用的には代休だと思われます。
そうはいっても振替休日という実態として考えたとしても、休日を取れて初めて振替が完成することになります。休日を与えていないのであれば、休日で働いた分は労働日ではなく休日出勤ということになりますので、休日出勤に対する割増賃金を支払う必要があると思います。

Re: 退職者の振り休残の扱いについて

著者rentoさん

2011年10月20日 15:12

> > 就業規則には「会社が社員に休日勤務を命じた場合には、4週間以内に振替休日を与える。この場合、予め振替日を指定する。」としています。

労働日と休日を事前に振替える事を指しています。
振替えた休日に働けば、当然休日勤務になり135%の賃金を支払わなければなりません。
10日(休日)と11日(労働日)を事前に振替れば10日の勤務は通常の労働日、11日の勤務が休日勤務になります。
時間外勤務の発生も気になりますが)

振替休日が貯まるという事はありえませんので恐らく事前に指定すらしていないのではないでしょうか?

休日勤務の賃金を支払っていないのでしたら、賃金の未払いに当たりますので早急に対策を立てるべきではないでしょうか。

退職時に未消化の代休に関しては、買い取らなければならないという法根拠はなかったかと思います。
就業規則にもなければ、後は会社側の誠意の問題でしょう。

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