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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者 -さくら- さん

最終更新日:2011年10月23日 21:35

はじめまして。色々な方の相談事を拝見し、日々、勉強させていただいております。
今回、疑問に思ったことがあり、相談せていただきます。
先月の台風の日の早退に関してです。
社長がたまたまインターネットを見ていたようで、「地震の時のように帰れなくなると困るから、帰れる人から帰りなさい」と午後2時半くらいに、指示がありました。
職員は、キリの良いところで切り上げて帰るように管理職から言われ、帰宅しました。

通常の勤怠は、カードをスキャンすることでしていますが、当然、管理職としては、定時まで仕事をしたことになると考え(過去にそういうことが何度かあったようです)、カードはスキャンしないで帰ってくださいと指示があったので、スキャンせずに帰宅しました。

ところが、勤怠の締日に人事から、台風の日の早退届が出ていないので、出すようにメールが来ました。
部門の管理職に、こんなメールが来ていますが・・と相談したところ、人事課の次長に問い合わせ、結局、社長が勝手に言ったことで、人事としては、定時まで働いた扱いはしないとのことでした。
そして、早退届を出すと、定時から遡って、働いてない分の給与を控除する(ノーワークノーペイ)、半休にすれば、午後の働いた分に関しては、時間外を支払うとのことでした。
人事が決めたことだからと、私は午後半休の届を出しました。

ところが、時間外はついておらず、人事に問い合わせたところ、この日は、みんなそういう扱いにしているとのこと。
しかし、13時から14時30分までの1時間30分は、普通に仕事をしていたので、その分の仕事は、無給と言うことになるように思えて、働いた分の給与を支払わなくても良いものなのか疑問に思い、相談させていただきました。

専門的知識がなく、判断をするには、要件が不足しているかもしれませんが、判断に際しての追加の質問及びご回答をお願いいたします。

ちなみに弊社は、上場企業であり、一応の勤怠規定は整っていると思われますが、天災等の特別な規定は、特にないようです。

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Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者HTA-zero-quickさん

2011年10月24日 07:51

おはようございます。

①>早退届を出すと、定時から遡って、働いてない分の給与を控除する(ノーワークノーペイ)、
②>半休にすれば、午後の働いた分に関しては「時間外」を支払うとのことでした。

 ①については理解できます。

 しかし、②については所定内労働時間帯であるのに、通常に働いていればつかないであろう「時間外(←おそらく25%以上割り増した賃金と理解しています)」分の賃金が支払われるというところが疑問です。
 貴方は時間外にあたる賃金に着目していますが、実際に賃金が減っているのは早退届を出したときと同じだけなのかどうかを確認してください。
 貴方が言う「13時から14時30分までの1時間30分は、普通に仕事をしていたので、その分の仕事は、無給と言うことになる」かどうかは、早退届を出したときとどう違うのかで判断すべきと考えます。

 また、自分から特定の時間帯には労務の提供をしない届を出しているところ、その届けた時間帯に労働したことに対して賃金を支払ってくださいという論理展開になっているので、ここでも疑問がうかびます。
 このあたり、災害にかかわらず、通常時でも自己都合で欠勤届を出したうえで働けば、割り増した賃金をもらえる就業規則や慣習が貴方の会社ではあるのでしょうか?

 なお、年次有給休暇として午後の時間帯を指定したことにすれば、その日は通常に働いたときと同じ金額をもらうことは考えられます。
 今回のケースは、特別に事後指定になっても有給休暇で処理はしてあげられますよという話が人事→貴方の上司→貴方のどこかですり替わったのではないでしょうか?

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者koreshin0615さん

2011年10月24日 09:58

ひどい会社ですね~。事実だとしたらとても上場企業とは思えません。
通常は(上場していない当社でも)こういった場合、「みなし」が適用されて定時まで働いたことにしています。 今回のように半日休暇にして、1.5時間分 時間外手当てを支払うより、そうしたほうが人件費の面でもやすくつくことが経営者にはわからないのでしょうか?
 と言って、貴社の場合、この時間外手当ても支払わないといっているのですから何をか言わんや です。
 通常 時間外勤務する場合は上長の事前承認(慣例とした黙認を含む)が要りますが今回の場合いろいろな事情を判断しても明らかに 時間外手当の支給対象です。 
 上場企業でしたら定期的な「労使交渉の場」はないのでしょうか? もしあるなら、そちらで交渉することをお勧めします。
 ないのであれば「労基署に相談するかも」といって粘り強く交渉してみるのも「手」かもしれませんが、会社や人事から目を付けられることになります。 
 究極は、社会正義を貫くか、自分の立場を優先するかといった選択になるかと・・・。

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

御二方のご意見にもありますが、なかなか手厳しい経営者のようですね。

あくまで、給与規則など会社のルールに沿いつつ、柔軟に対応、というのが一般的です。

会社が早退を命じるのであれば、出勤扱いで、賃金は支払います。
従業員に任せるなら早退扱いとします。
…となる場合が多いようです。
会社によっては、災害に遭った社員に「特別休暇」を与えることがあります。
有給か無給かは会社によって異なります
従業員としては「当然有給」と考えがちですが、無給の場合は勤務先で確認することが必要ですね。

最近は、出勤が難しいときに在宅勤務を認める企業、普段出勤している場所まで通えないときに自宅付近の支店に出勤するよう手配する企業など、柔軟に対応する企業も多いようです。

ただ、アルバイトパートさん等の場合には無給としているケースがほとんどですね

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者-さくら-さん

2011年10月24日 21:29

朝早くからご回答いただきまして、ありがとうございます。

私も午後半休にして、13時から14時30分の、本来であれば、有給休暇を取得している時間帯に働いたことはないのですが、午前中を半休にして、午後から出社して、残業をしたことはあります。
その際は、私の会社の規定だと、定時以降の残業については、時間外手当が付きます。

ですから、部門の上司が、時間外が付くと説明した際は、そういう扱いなのかなと納得したのです。

ただ、今までいくつかの会社で働いた経験があるのですが、地震や台風の際は、定時前に帰宅させても、定時まで通常勤務した扱いをしていました。
半休を取るように言われたのは、今の会社が初めてなので、こんな会社もあるんだと驚きました。。。

半休を取るよう指示する以上、時間外(割増)は、ともかく、通常の働いた1時間30分の給与は支払うべきだと思うのですが、そういうものではないのでしょうか・・・

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者-さくら-さん

2011年10月24日 21:39

早々にご回答くださいまして、ありがとうございます。

私も今まで働いた会社は、みんな「みなし」って言うんでしょうか?
定時まで働いた扱いになっていたので、半休を取るか早退届を出すかしてくださいと言われた際は、驚きました。
今回のように手当が出ないのであれば、自分から半休にしますと言って、12時に帰っても給料は同じなので、何となく納得いかない気持ちです。

労働組合は、正直、全くの御用組合なので、役に立たないんです。
労基署に相談するのは、退職を考えないと難しいですよね。

一応、時間外手当を出すといった人事の次長にメールで問い合わせをしてみる程度で、諦めるしかないのかなと思います。

今後は、こういう事態が発生したら、会社の指示を待たずに、自分から半休を取って、さっさと帰るようにします(笑)

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者-さくら-さん

2011年10月24日 21:48

ご回答、および同情のお言葉、ありがとうございます。

確かに、かなり渋い会社なんですよ。
今まで何社かで働いた経験があるのですが、全ての会社が、こういった際は、定時まで働いた扱いでした・・・
早退届とか半休の届を出すように言われたのは、初めてで驚きました。

恐らく、労基署に言うといった、強硬手段に出ない限り、こういう処理をするんだと思います。

会社を退職する際は(2年以内に退職すればですけど)、遡って支払ってもらえるらしいので、手帳にはメモしておきます(笑)
会社と揉めるよりは、早めに見切りをつけた方が賢いのかなと思います。
一事が万事、こういう方針の会社なので。

ちなみに、部門の管理職が、念のため、全ての職員の帰宅時間をメモしてはいるようです・・・

Re: 働いた分の給与を支払わなくても違法じゃない?

著者いつかいりさん

2011年10月25日 21:01

> 結局、社長が勝手に言ったことで、


本題とは関係ありませんが、上場企業?
経営者をコントロールできないことが、株価に直結することはこの1週間の新聞記事で、いやというほどよまされているのですが。

早晩、閉鎖的で危険な経営環境ということで、御社ももれなく、日本から投資資金が引き揚げられていくでしょう。

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