相談の広場
現在、独身でパート労働しており、年収は180万円程度です。
(国保に加入しており、勤め先からの交通費支給はありません。)
来年の4月頃に結婚予定で、結婚後は相手の方の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
そこで相談です。
「来年の年収を130万円以内」に押さえれば、社会保険の被扶養者に入ることができるのでしょうか。
それとも、「月収を108,333円以内」にしなければならないのでしょうか。
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> 現在、独身でパート労働しており、年収は180万円程度です。
> (国保に加入しており、勤め先からの交通費支給はありません。)
>
> 来年の4月頃に結婚予定で、結婚後は相手の方の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
>
> そこで相談です。
> 「来年の年収を130万円以内」に押さえれば、社会保険の被扶養者に入ることができるのでしょうか。
>
> それとも、「月収を108,333円以内」にしなければならないのでしょうか。
こんにちは。
社会保険に加入する場合、よく誤解されている場合が多いようですが、130万円は自分で社会保険料に加入しなければならないということであります。
一般ユーザーさんのパート先での就労が、社員の通常の勤務時間の4分の3以上であったり、加入要件に該当してしまうのであれば、パート先で加入しなければなりません。たとえ130万に行かなくてもです。
まず、その点は大丈夫でしょうか。
ご婚約、おめでとうございます。
健康保険で扶養認定する際、その時点(相談者の場合、来年4月時点)での所得証明が必要です。
一般的には、市町村発行の非課税証明書や、前職の退職証明書などです。
市町村が発行する課税証明は、平成23年分は平成22年度(H22.1~12)の所得で出されます。4月ですと、まだ住民税の決定通知も平成22年度の所得で出されますので、今現在、年収180万円あるようでしたら、そのままでは扶養に入れませんね。
職場は同じで、時間数を減らすご予定でしょうか?
それとも、転職をお考えですか?
職場は同じで、時間数だけ減らす予定なら、認定前最低3ヶ月の給与明細で全部の月が108333円以下なら、給与明細のコピーを所得証明の代わりとして出したら良いかと思います(健保組合などによっては違うかも知れませんので、ご主人となられる方のお勤め先で確認してください)。
職場が同じで、時間数だけ変わる場合、先にコメントがあったように、減らした時間数が、社会保険加入基準を超えていないかも、ご相談者のお勤め先に確認する必要があります。
または、ご結婚時に転職されるなら、前職の離職証明書を出されたら、扶養認定されると思います。
オレンジcubeさん、お返事ありがとうございます。
> 社会保険に加入する場合、よく誤解されている場合が多いようですが、130万円は自分で社会保険料に加入しなければならないということであります。
130万円未満であれば、被扶養者に入れるということでしょうか。
> 一般ユーザーさんのパート先での就労が、社員の通常の勤務時間の4分の3以上であったり、加入要件に該当してしまうのであれば、パート先で加入しなければなりません。たとえ130万に行かなくてもです。
> まず、その点は大丈夫でしょうか。
実は、勤務先は社会保険に入らなければならない条件に当てはまっています。
勤め始めた時にそのことを指摘しているのですが、雇用者が「社会保険に入るなら、社会保険料と雇用保険料は全額こちら(一般ユーザー)の給料から差し引く。その場合、給料も勤務時間に関わらず月10万円にする。」と言われてしまい、その条件では生活ができないので、社会保険・雇用保険に加入できないまま2年以上勤めています。(現在は、自分で国民健康保険などに入っています。)
ちなみに、勤務先は雇用者だけが「正社員」にあたり、それ以外はパートタイマーや歩合給で働いています。月10万円を超える勤務をしているのは私だけで、それ以外の方は全て扶養の範囲で働いています。
管理部のりらっくまさん、お返事ありがとうございます。
> 職場は同じで、時間数を減らすご予定でしょうか?
> それとも、転職をお考えですか?
> 職場は同じで、時間数だけ減らす予定なら、認定前最低3ヶ月の給与明細で全部の月が108333円以下なら、給与明細のコピーを所得証明の代わりとして出したら良いかと思います(健保組合などによっては違うかも知れませんので、ご主人となられる方のお勤め先で確認してください)。
結婚後も今の勤め先で働く予定です。
ただ、月10万円を超えない程度に勤務を減らしてもらう形で
時間を調整しようと考えています。
詳細については、相手の方の健保に確認してもらうよう話をします。
結婚後すぐに扶養に入りたい場合は、
結婚前3ヶ月の月収も108,333円以内に押さえた方がよいようですね。
今後の生活も考えて、勤務時間を検討したいと思います。
> オレンジcubeさん、お返事ありがとうございます。
>
> > 社会保険に加入する場合、よく誤解されている場合が多いようですが、130万円は自分で社会保険料に加入しなければならないということであります。
>
> 130万円未満であれば、被扶養者に入れるということでしょうか。
>
>
> > 一般ユーザーさんのパート先での就労が、社員の通常の勤務時間の4分の3以上であったり、加入要件に該当してしまうのであれば、パート先で加入しなければなりません。たとえ130万に行かなくてもです。
> > まず、その点は大丈夫でしょうか。
>
> 実は、勤務先は社会保険に入らなければならない条件に当てはまっています。
> 勤め始めた時にそのことを指摘しているのですが、雇用者が「社会保険に入るなら、社会保険料と雇用保険料は全額こちら(一般ユーザー)の給料から差し引く。その場合、給料も勤務時間に関わらず月10万円にする。」と言われてしまい、その条件では生活ができないので、社会保険・雇用保険に加入できないまま2年以上勤めています。(現在は、自分で国民健康保険などに入っています。)
>
> ちなみに、勤務先は雇用者だけが「正社員」にあたり、それ以外はパートタイマーや歩合給で働いています。月10万円を超える勤務をしているのは私だけで、それ以外の方は全て扶養の範囲で働いています。
こんにちは。
まずは、お勤め先での社会保険料の加入要件に該当するのかしないのかが優先されます。
お勤め先で加入要件に該当するならば、たとえ年収が130万円以下であってもお勤め先の社会保険に加入しなければなりません。
実際には、オーナー会社で、かってわがままされているような会社さんのようで、現在加入されていないのであれば、一度相談されてみてはどうでしょうか。被保険者の加入する健保さんに。
こんにちは。
げんたといいます。
ご婚約おめでとうございます。
何か誤解しているようにも思えますので、念のため記載させて頂きます。
> 健康保険も所得税のように「4月から翌年3月まで」が基準なのかと思っておりました。
違います。
所得税…1月から12月まで
健康保険…扶養に入る日から先の1年間
です。
> 結婚後すぐに扶養に入りたい場合は、
> 結婚前3ヶ月の月収も108,333円以内に押さえた方がよいようですね。
> 今後の生活も考えて、勤務時間を検討したいと思います。
一般ユーザー。さんが4月入籍予定で、4月から旦那様の健康保険上の扶養に入りたいとの事ですが、結婚前3ヶ月間の収入は関係ありません。
プロを目指す卵さん記載の通り、入籍する4月から1年間(4月~翌年の3月まで)の収入が130万以内であれば扶養に入れます。
管理部のりらっくまさんが記載の非課税証明書について補足をしますと、保険者(保険組合等)は扶養認定するにあたり、その配偶者の収入が130万以内なのかどうかを確認します。しかし一言で配偶者と言ってもパートや雑収入などで収入がある人もいれば専業主婦で完全に無職(収入0円)の人もいるわけです。
そのため、とりあえず課税(非課税)証明書を出してもらい、収入が確認された人には今後1年間の収入が130万以内となることが見込まれる追加書類を提出してもらうことで扶養認定がなされます。
ただ、後からコレも出せ、アレも出せと言われても困りますので、事前に何が必要なのか旦那さんの会社の保険者に確認なさって下さい。
特に今回、一般ユーザー。さんが障害者であったり、60歳以上の方でない限り、現在の働き方(180万)では扶養認定されませんので4月から扶養に入りたければ4月からの働き方を変える必要があります。
弊社の保険者の場合ですと、給与額見込書という弊社の保険者独自の書式を配偶者のパート先に記載してもらってます。
今回の場合ですと、扶養認定してもらう4月~翌年3月までの毎月の給与額の"見込み"を記載してもらう書式です。
以上、何か不明な点はないでしょうか?
ところで今のパート先、法を無視してやりたい放題のようですね。
パート先の健康保険に加入することについても色々記載したいこともありますが、今回は旦那様の扶養に入るという相談のようですので、あえて記載しません。
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