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税制改正について

著者 あずみん さん

最終更新日:2011年10月27日 22:41

平成24年1月給与支払いから交通費の全額非課税から自動車・自転車のみ利用している人に対しては限度額を超えた場合課税となると聞きました。詳細を教えてほしい。加えて交通費を抑えるため、バス・電車から自動車に切り替えた従業員がいますので,その場合従業員にどう説明したらいいのか?また決算時の注意事項を教えていただきたい。

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Re: 税制改正について

著者tonさん

2011年10月27日 23:27

> 平成24年1月給与支払いから交通費の全額非課税から自動車・自転車のみ利用している人に対しては限度額を超えた場合課税となると聞きました。詳細を教えてほしい。加えて交通費を抑えるため、バス・電車から自動車に切り替えた従業員がいますので,その場合従業員にどう説明したらいいのか?また決算時の注意事項を教えていただきたい。

こんばんわ。
通勤費の全額非課税は公共交通利用者の定期代で月額上限100,000まで、車通勤は現在も限度額規定があります。
現在15㎞以上の通勤距離の場合、公共交通の定期代と比較し定期代が高くなるときは定期代までの支給が非課税でしたがこの選択支給が無くなります。税法規定の交通用具使用時の非課税額のみになります。金額の詳細は国税庁のWEBやネットでご確認ください。
現在の支給規定がどのようになっているのか不明なのでなんとも言えませんが交通費を抑えるために車通勤に切り替えて交通用具通勤手当を税法規定で支払っているのであれば変更は無いものと思います。定期代で支払っている従業員には支払を継続するが所得税がかかる交通費=課税通勤費になる部分が発生すると説明するしかありません。また15㎞未満で定期代の支給は現在でも課税扱いですので全額非課税の扱いをしているのであれば間違いになります。手順としては・・・
①来年度より車通勤交通費非課税規定が変更になる。
②現在15㎞以上の長距離車通勤者は税法規定の支給とするか変更なく定期代は支給するが一部課税交通費となる。
③現在15㎞未満の者で定期代支給は税法規定の非課税分と課税分となる。
まず会社の通勤手当の規定の見直しと支給の課税・非課税を再確認してください。給与と同時支給であれば決算時は特に無いと思います。
とりあえず。

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