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労務管理

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ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者 総務の森愛読者 さん

最終更新日:2011年10月27日 21:02

基本的な事をお聞きします。

この度ワーキングホリデーで来日している外国人を雇用するにあたり、雇用契約書を作成しております。

深夜早朝手当や残業手当は、労働法に基づく割合(または就業規則で定めている割合)で支払う義務がありますか?

ワーキングホリデーの雇用者のみ、このような手当や規則が異なる場合があるのか教えていただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。

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Re: ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者古谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年10月28日 08:25

ワーキングホリデーの場合も、原則として、労働関係の法律(労働基準法最低賃金法、労働安全衛生法労働者災害補償保険法など)は適用されます。

また、ワーキングホリデーは特定活動として在留資格が許可されており、指定書というものが交付されています。そこに就労に関する条件も書かれていますのでそちらも確認することが必要です。

Re: ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者総務の森愛読者さん

2011年10月28日 08:39

早速のご回答有難うございます。

指定書はどこから誰宛てに交付されるものなのでしょうか?
指定書交付前に事前に条件を確認することは可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

Re: ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者古谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年10月28日 09:01

> 指定書はどこから誰宛てに交付されるものなのでしょうか?
法務大臣(入管)から本人に交付されています。
雇用する本人が持っているはずです。

> 指定書交付前に事前に条件を確認することは可能でしょうか?
指定書は許可と同時に出るものなの事前に確認することはできないと思います。

Re: ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者総務の森愛読者さん

2011年10月31日 19:29

ご返信有難うございます。

では、会社側で事前に準備する書類は特にないということですね。

ちなみに、ワーキングビザのスポンサーをする場合は、まず在留資格認定申請を会社側がする必要があると認識しておりますが、あっておりますでしょうか?

入国管理局のHPで調べましたが、わかりにくいので何か良いサイトなどございましたらご助言願います。

素人の質問ばかりで申し訳ございません。

Re: ワーキングホリデーの外国人雇用について

著者古谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年11月08日 20:13

返信を見落としておりまして、お返事が遅くなりました。

> ご返信有難うございます。
>
> では、会社側で事前に準備する書類は特にないということですね。
>
> ちなみに、ワーキングビザのスポンサーをする場合は、まず在留資格認定申請を会社側がする必要があると認識しておりますが、あっておりますでしょうか?

通常の在留資格の場合は、受け入れ側が代理して在留資格認定申請をすることで、その後の手続が迅速になるので手続きをしますが、ワーキングホリデーに関しては、在留資格認定証明書交付申請は原則ありません。居住国にある日本大使館又は領事館にてご本人が手続をすることになります。国によって手続きは異なる部分もあるので、直接ご確認いただくことが必要かと思います。

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