相談の広場
はじめて投稿します。
いつもいろいろ参考にさせていただいております。
当社の就業規則では、結婚祝い金の支給について以下のようになっております。
「社員は結婚したときは、結婚祝金として20000円を支給する」
試用期間内だからといって祝い金の支給をしなくても大丈夫なのでしょうか?会社側は「試用期間に入籍したものは払わなくてもいい」といっています。法律的な考えではどうなのか皆様の意見をお聞きしたく相談します。
社員の範囲がどうなるのか。と思い相談させていただきました。
試用期間中に家族に不幸があった場合、就業規則では、「社員への弔慰金」の支払いをうたっていますが、試用期間中は社員ではないとの扱いであれば、試用期間中の家族の不幸は弔慰金もでないのでしょうか?
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こんにちは
慶弔金は、会社の福利厚生の一種ですから、強制法規はありません。 ですから、会社固有のルールを決めれば良いと思います。
>「試用期間に入籍したものは払わなくてもいい」
就業規則に「試用期間の扱い」が規定されていなければ、これが解釈の問題になります。
今回の件で、このように決めるならば構いませんが、以降は同様に扱う事になります。
別の考え方もあります。
>「社員は結婚したときは、結婚祝金として20000円を支給する」
この点から考えると、試用期間の社員の扱いの問題になります。 当該社員が「試用期間の社員は社員ではないのですか?」と聞かれた時に、合理的な説明が出来るかです。
前述のように「試用期間の社員は対象外」という規定が、すでに存在していれば、「社員だけれどあげられない」という考えは合理的です。
今回は、規定は無かったので、今回 そのように定めるという事です。 それで問題が無いようにするならば当人にも説明して了解があった方が良いかもしれません。
>試用期間中は社員ではないとの扱いであれば、試用期間中の家族の不幸は弔慰金もでないのでしょうか?
弔慰金についても、この機会に同様に規定した方が良いでしょう。
但し、「試用期間は社員では無いから駄目」という解釈は無理がありますので、辞めた方が良いでしょう。
おはようございます。
投稿日から大分日にちがづれていますが、失礼します。
当社でも慶弔には 「勤続6ヵ月経過者」と規定していますが、ただ弔事に関しては、勤務年数で規定しても、やはりそういうわけにはいかず、香典をだしています。
会社の決定で不公平と思われるかもしれませんが、弔事に意を唱える人はいませんから。もちろん、社員とどういう続柄かで金額も規定していますが。
前のお二人がおっしゃる通り、この際、規定・規則に明記した方がいいと思います。
わたくしの経験で、規定になくて、めったにないからということで、その場で対応して、大分たってからまた同じようなことが起きて、あの時どうしたかな?みたいになったこと何度もありますから。めったにないがどの程度ないのか?検討がつきません。
今回の件はめったにない、訳では決してないと思いますので、これを機に規定・規則の明記を上司の方に提案できるなら、提案しご検討なさって下さい。
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