相談の広場
こんにちは。
就業規則を改訂することになりました。
現在当社では裁量労働制をとっています。
ところが現在ある就業規則では、
「所定労働時間は、毎月30日を起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内とする。ただし、別途協定に基づき1年単位変形労働時間制等の変形労働時間制を採用することがある。」
となっています。
変形労働時間制=みなし労働時間制
としてよろしいのですか?
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