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本店移転の決議書について

著者 ぴの吉 さん

最終更新日:2011年10月14日 13:45

削除されました

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Re: 本店移転の決議書について

(例)株式会社変更登記申請書

1.商号    株式会社
1.本店   
1.登記の事由   本店移転
1.登記すべき事項  別紙の通り
1.登録免許税     金 30,000円
1.添付書類
株主総会議事録  1通
委任状      1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成  年  月 日
                 (本 店) 
                 (商 号) 
                 (住 所) 
                     代表取締役  

上記代理
                 (住 所)  
                 (氏 名) 
                 (電 話) 

  地方法務局 御中


臨時株主総会議事録

平成  年10月 日午前8時30分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

        総株主数     名                          
        この議決権数   個                    
        出席株主数    名      
      この議決権数    個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長     は議長席に着き、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、下記議案を附議したところ、満場一致をもって、原案どおり可決決定した。

1.定款変更の件
①本店移転
定款第  条中「当会社の本店を  市に置く。尚、必要に応じて支店又は出張所を適宜の地に設けることができる。」とあるを、 定款第  条「当会社は本店を  市に置く。」と変更すること。

 議長は、以上をもって本日の議事を全て終了した旨を述べ、午前9時30分閉会した。
 以上の決議を明確にするために、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

   平成  年10月  日

   (商号
            株式会社臨時株主総会

            議長   代表取締役   


藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 本店移転の決議書について

著者ぴの吉さん

2011年10月17日 09:22

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 本店移転の決議書について

ご参考のHpがあります。

定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である市区町村または区までを規定するだけでよいため、その所在地外に本店を移転する場合や定款に具体的に所在地まで記載している場合は、定款の変更が必要となります。
本店の移転に関する取締役会議事録には、具体的な移転の場所及び時期等を記載しておく必要があります。 >

取締役会議事録
http://proportal.jp/gijiroku/gijiroku12.htm

Re: 本店移転の決議書について

補足致します。
登記すべき事項 平成○年○月○日本店移転
本 店 ○県○市○町○丁目○番○号

(注)変更後の本店を記載します。
日付は,変更の決議をした決議書に記載されている移転の時期(実際に移転した日)を記載します。

御社は取締役会非設置会社ですので、取締役会議事録ではなく、「取締役決定決定書」(下記見本)を法務局に提出します。
平成○年○月○日本店移転日以降2週間以内に本店移転登記が必要です。
登録免許税 3万円

         取締役決定通知書(見本)

平成23年○月○日午前○時○分,当会社の本店を移転する件について,当社取締役(総取締役数1名)は次のとおり決定した。
移転先本店所在地の場所及び移転時期
移転先の本店の所在地:○○市○○区○丁目○○番○号
移転日 : 平成23年○○月○○日

 上記の決定を証するため,本書を作成し,出席取締役は次に記名押印する。

 平成23年○○月○○日
               株式会社 ○○○○○○
               代表取締役○○○○○○  
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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