労災休業中の有休処理
労災休業中の有休処理
trd-145024
forum:forum_labor
2011-11-10
労災請求の手続きを担当している者です。
現在、リハビリ通院中で労災の休業補償(8号)をもらっている従業員がいます。
大分良くなってきたため、通院は1ヶ月に半日×6回程です。
その他の日は通常通り勤務しているため、一部休業として、通院のために半日欠勤した日は給与を半日分控除し、休業補償を充てるという形をとっています。
そこでご相談なのですが、本人の了解(希望)がとれれば、通院分を有休処理することは可能でしょうか。
今年度中におそらく使いきれないくらい有休が残っているのと、欠勤分を休業補償で充てるとどうしても給与額が減ってしまうのが、申し訳なく感じられます。
労働保険料の支払は担当していないため、補償を利用したことでの翌年度への影響などはよくわかりません(担当者は割引率が適用されない業種なので特に関係ないと言っています)。
何かデメリットなどはありますか。
また、業務上の怪我が要因ですから、最後まで労災で処理すべきなのでしょうか。
労災請求の手続きを担当している者です。
現在、リハビリ通院中で労災の休業補償(8号)をもらっている従業員がいます。
大分良くなってきたため、通院は1ヶ月に半日×6回程です。
その他の日は通常通り勤務しているため、一部休業として、通院のために半日欠勤した日は給与を半日分控除し、休業補償を充てるという形をとっています。
そこでご相談なのですが、本人の了解(希望)がとれれば、通院分を有休処理することは可能でしょうか。
今年度中におそらく使いきれないくらい有休が残っているのと、欠勤分を休業補償で充てるとどうしても給与額が減ってしまうのが、申し訳なく感じられます。
労働保険料の支払は担当していないため、補償を利用したことでの翌年度への影響などはよくわかりません(担当者は割引率が適用されない業種なので特に関係ないと言っています)。
何かデメリットなどはありますか。
また、業務上の怪我が要因ですから、最後まで労災で処理すべきなのでしょうか。
Re: 労災休業中の有休処理
著者PLSSLさん
2011年11月10日 11:58
法的なべき論で言えば、労務を提供する義務の無い日である
ことから本人が申請しても年次有給休暇は発生しないと
言い切ることはできます。
ただし年次有給休暇を切り捨てざるを得ない、賃金減額を
避けたいという本人のニーズがはっきりしているのであれば
まったく問題なく年次有給休暇の使用を認めても構わない
と思いますよ。後は会社がOKすれば良いだけです。
労働保険料への影響は他の災害件数や補償にもよるので
はっきりとは分かりませんが、一般的にあまり気にする
必要は無いと思います。ご参考になれば幸いです。
PLSSL様
返信ありがとうございます。
問題ないと聞いて安心しました。
本人に話してみます。