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労務管理

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パート(時給)の退職時の有休使用について

著者 ROUM さん

最終更新日:2011年11月10日 13:16

パートタイマーが12月退職で有休が30日あります。
11月まで通常勤務で12月から連続で30日有休・公休1日で
12月末退社で手続きする予定ですが、問題ないでしょうか。
また、その場合離職票の⑨・⑩・⑪・⑫欄はどのように記載すればよろしいでしょうか。

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Re: パート(時給)の退職時の有休使用について

著者げんたさん

2011年11月10日 13:43

年次有給休暇は労働の義務を免除し、その賃金を保証するものですから、労働の義務のある日(労働日)にしか使えません。

パートの人ということは、週3日とか週4日とか労働契約で決めているはずです。
その日にしか使えませんので、お書きのように30日すべてを年次有給休暇で処理し1日を公休とする取扱はできません。

Re: パート(時給)の退職時の有休使用について

著者ROUMさん

2011年11月10日 14:05

ご回答ありがとうございました。
今月のシフトで調整します。
助かりました。

Re: パート(時給)の退職時の有休使用について

著者げんたさん

2011年11月10日 15:11

12月は一日も出社させず、残っている年次有給休暇(30日)をすべて消化させてあげたいというのが希望でしたら、年次有給休暇の買取りを検討されては如何でしょうか?

本来、年次有給休暇の買取りは禁止されており違法ですが、時効や今回のように退職等により消滅する分の買取りは違法ではないとされています。


例えば以下の前提条件の時、

 ・御社には年末年始休暇がない。
  ※12月31日まで会社は暦通りの営業をする
 ・御社は土日祝日は休み
 ・退職するパートさんの出勤日は月・水・金


とすると、
・今週と来週で引継ぎ等を行い、今月の21日から年次有給休暇の消化してもらう。
年次有給休暇として16日間消化(11/21~12/31の月・水・金)
・消化し切れない14日間は会社が買取ってあげる。
 ※買取金額は、平均賃金でも通常の賃金でも良いですし、或いは残日数に応じて調整的に金銭を与える
  やり方でも良いと思います。

ただし、一度買取を実施すると、それが前例となります。
退職の場合だけではなく、時効により消滅する部分も会社で買い取って欲しいとか今後も退職する職員に対しては買取を実施しなければいけなくなる可能性もありますので、よく検討して下さい。


お書きの様に、シフト調整して出勤日を作り年次有給休暇を消化させても良いと思います。

Re: パート(時給)の退職時の有休使用について

著者ROUMさん

2011年11月20日 10:21

回答と参考意見ありがとうございました。
12月のシフトを見直し、何とか調整ができました。
ありがとうございました。助かりました。

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