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最終更新日:2011年11月14日 16:30
入社後、業務命令で仕事に関係する研修学校へ行かせる。 (研修期間中の給与は支給します) 業務命令ではあるが、その費用は個人負担。(貸付制度あり) (入社時に借用書を締結し、会社が社員に貸し付けて、給与から研修学校費用を分割して控除。早期退職時に残金がある場合は一括返済してもらう) 賃金控除協定は締結済み。 上記ケースでの問題点等をご指摘いただけますでしょうか? 社員と取り交わす金銭消費貸借契約書上に、退職時の残金一括返済の記載をすることは、労働基準法上の賠償額の予定として抵触するリスクはありますかね?
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yukihiro さん おはようございます。 勤務開始前に投稿致します。 係る研修が「会社業務命令」でありながらも、その費用が全額個人負担とするところに問題が発生するように思えてなりません。 事前に対象者と係る契約を結びましても、立場で結ばざるを得ない状況ではないかなと思え、それが有効なのか否か、今一度、上司とご相談しては如何かと思います。
著者koreshin0615さん
2011年11月15日 08:46
業務命令ではあるが、その費用は個人負担。(貸付制度あり) → 間違いなく違法です。 業務命令なら 研修に関わる費用(受講料、交通費、日当 等)すべて費用は会社が負担しなければいけません。 中途半端な研修なら受けさせないことです。
著者マッキー♪さん
2011年11月15日 09:43
koreshin0615さん 横入失礼します。 後学のために教えて下さい。 間違いなく違法とのことですが、その根拠はどこにあるのでしょうか? →違法である場合、その法律や条項など。 私も、本来「業務命令」で行う事に付随する費用は、経費として全額会社が負担するべきとは思いますが、仕事に必要な経費を会社が負担すべきという明確な法律はなかったと思います。(私が探しきれないだけかもしれませんが) もし良ければ その根拠条文など教えて頂けないでしょうか?
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