相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
一昨年度の立替金(取引先が支払うべき代金の立替)、及び、売掛金が現在までに回収できずに残っている状況です。
この精算を担当している役員が多忙の為、着手できていないのが原因で、回収不能な物ではありません。
しかし、今期決算終了までに精算を終了出来る見込みが薄いことから、会社からその役員に支払われる配当金を、この未回収の立替金、売掛金に充当して振替処理をするよう本人より指示がありました。
(資金繰上、切羽詰まっているわけでもなく、決算上残り続けることを気にしているようなのです。)
精算が終了し、先方より会社へ入金されたら、役員へ支払うべき預り金として一旦受け入れ、役員に支払うという形にすればよい、と言われたのですが、このような処理は会計上、どうなるのでしょうか?
役員が立替金&売掛金という債権を会社から買い取る、ということになるかと思うのですが、このような処理は問題ないのでしょうか?
仮に問題がないとした場合、会計処理は以下のようになると考えていますが、これで良いのでしょうか?
【振替時】
未払配当金 120 / 立替金 60
売掛金 40
普通預金 20
【入金時】
普通預金 60 / 預り金 60
【支払時】
預り金 60 / 普通預金 60
似たような事例が見つけられなかった為、こちらに投稿してみました。
すみませんが、宜しくお願い致します。
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>似たような事例が見つけられなかった為
まあ、ないでしょうね。以下参考意見程度にしてください。
配当金が関わっているため話を複雑にしていますが、要はこの役員が一時的にしろ替わりに支払い、会社の立替金と売掛金が消えるということではないですか。
帳簿上、立替金と売掛金は消えるのに、会社が取引先に対する債権を持っておくことは通常不可能かと思います。
ひとつ思いつくのは、会社からこの役員に対する債権譲渡です。会社の不利益になりませんので利益相反行為にはあたらないと思います。ただし、取引基本契約書等で債権譲渡を禁止されていればできませんし、また、可能な場合でも債務者への通知が必要です。これをクリアした場合は、取引先とこの役員とのやり取りになるため、会社が関与する余地はありません。また、このようなことがあれば、取引先は不審に思い、会社は信用を失うでしょうね。
>この精算を担当している役員が多忙の為、着手できていないのが原因で、回収不能な物ではありません。
会社の体制を見直す必要がありますね。
りくたん さん
こんにちは
本件、他お回答者様の指摘のとおりで、今一度、再考する必要があると考えます。
会計は企業の活動履歴が反映されているものであることが前提であります。本件の相殺は極めて危険で、一般的には回収が難しいと判断される場合、貸倒引当金等へ振替て行きます。また、株主に対する配当金は利益に対するものであり、未払いになっていること自体が会社信用にも影響しているものと考えます。(文中の「資金繰りにこまっているようでもない」より)それは、翌期にも影響がでているはずです。
斯様な取引振替を行う場合、債権移譲契約を締結し、更に、相手先にその旨通知する必要があります。その上での仕訳となりますが、配当金支払相手が貴社役員やその関係者でありますと、今話題の会社や以前話題のあがりました会社の悪くいえば、「まわし」の手法と誤解されるようにも思います。
慎重に再検討されることを願います。
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