相談の広場
友人から退職について相談され、助けになってあげたいと思い、こちらにご相談させていただきましたm(__)m
先日、私の友人が、勤めていた事業所の廃止を理由に退職を決めました。
退職の理由から、雇用保険における特定受給資格者該当すると思っていたそうですが、会社のほうから自己都合による退職になると説明され、特定受給資格者としての受給ができないのではないかと困っています(-_-A;
当事業所の就業規則によれば事業所廃止時には他の事業所に強制的に配属されるよう定めらているそうで、福岡から広島への転勤を理由とした自己都合退職とされるそうなのです。(@o@)
会社の言い分に納得できないのですが、まずはこのような場合は雇用保険において特定受給資格者または特定理由離職者に該当するでしょうか?
ところで、その就業規則というのも廃止3ヵ月前に改定されたと聞きました。廃業時に労働者を自己都合退職にするための準備であったと思うと怒りがこみ上げてくるのですが、仕方のないことでしょうか(T-T)
もちろん友人はその改定があったことは知りませんでした。
会社に不当な部分があれば指摘してあげたいのでその点も後教授いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いしますm(__)m
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ぱたごんさん、こんばんは。
ご友人の会社は、もともと転勤ありの会社だったのでしょうか?
また、転勤ありだったとしても、労働契約時等で転勤があり得ることの説明があったのでしょうか?
もし、転勤なしの会社であったならば、特定受給資格者に該当する可能性があります。
下記PDFファイル(「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」、以下、判断基準という)の「倒産」等により離職した者の
④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
に該当する可能性があります(判断基準の3ページ参照のこと)。
※なお、3ヶ月前に改定された就業規則に転勤を謳っていても、周知されていなければ無効です。
また、最初から転勤ありと就業規則に記載があり、労働契約時等にも説明があったのであれば、条件付で特定理由離職者に該当する可能性があります。
判断基準の正当な理由のある自己都合により離職した者の
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤通勤不可能又は困難となったことにより離職した者のiii)事業所の通勤困難な地への移転
に該当する可能性があります(判断基準の7~8ページ参照のこと)。
注:この事例の特定理由離職者の場合、離職以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あると、給付日数は普通の自己都合退職と同じ扱いとなります(違いは、給付制限が無いこと)。
どちらにしても、事業所廃止に伴う他の事業所への転勤の通知や転勤先事業所の住所等資料、転勤辞令などは用意しておく必要があります。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(PDFファイルです)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
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