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労務管理

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特定受給者の扱い

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年11月25日 05:29

お世話になります。
会社分割により、幾つかの事業所が統合されることになりました。また、賃金等についても段階的に引き下げられるようで退職者が出てくることが予想されます。こうした状況の中で退職をしていく者は特定受給者にはならないのでしょうか?
会社は、一方的な不利益変更とならないよう組合と協議に労働条件等のすり合わせによる退職の回避努力をしており、「労働者個人の判断で退職するのだから自己都合退職なので特定受給者とはならない。」と説明しております。しかし、会社は清算部門を残し営業活動はしなくなるのですから退職者を特定受給者扱いとすることに何の不都合も無いように思うのですが、会社分割の場合、その雇用が承継されることが前提とされることから特定受給者とは出来ないのでしょうか?

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Re: 特定受給者の扱い

著者プロを目指す卵さん

2011年11月26日 17:08

特定受給資格者についての判断は最終的にはハローワークがするのですが、状況を勘案すると特定受給資格者に該当し得るのでは思える条件があります。

「倒産」等による離職の中に、
  「事業所の廃止に伴う離職」という離職理由があります。いくつかの事業所が統合されるということは、現存する事業所の中には廃止される事業所が出てくると思います。となれば、廃止されることになった事業所に勤務している従業員が離職すれば「事業所の廃止に伴う離職」ということになるかと思います。

「解雇」等による離職の中に、
  「賃金が、85%未満に低下した(または低下することになった)ための離職」という離職理由があります。賃金等についても段階的に引き下げられるようだとありますから、引き下げの内容次第では、この条件に該当するかもしれません。

いずれにしても、離職する従業員自身が、どのような事態を理由として退職するのかによると思います。会社の示している条件などを含めた状況をハローワークに提示して、事前に相談されてはどうでしょうか。

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