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退職後の出産手当金申請は、迷惑ですか?

著者 ぎゅんじ さん

最終更新日:2011年11月27日 22:50

つい先日第二子の妊娠が判明し、これを機に退職を考えています。

退職する場合でも、用件を満たせば出産手当金をもらえることは、こちらのサイト等で勉強して分かりました。

私の場合、職場に退職日の調整をお願いできれば、出産手当金はもらえることになります。


そこで質問なのですが・・・

①職場に上記のようなことをお願いし、申請等の手続きをしていただくのは、総務の方にとって多大な手間となりますか?

---人間関係もよく、できれば円満に退職したいと思っています。


②上記のことをしたことにより、(変な言い方ですが)労基署から目をつけられる等の、職場に対する不利益はありますか?

---できれば迷惑をかけたくないので・・・。


出産予定日42日前以降の退職なら貰える、とのことですが、
42日前以降に有給を使った場合、使った日数分は支給対象外だけど、それ以外の日は支給対象になる、ということですよね?


変な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

ちなみに、第一子の際は産休・育休を取らせていただいており、働くママの多い職場ですので、総務の方はそのような手続きには慣れていると思います。

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Re: 退職後の出産手当金申請は、迷惑ですか?

著者プロを目指す卵さん

2011年11月28日 00:03

> ①職場に上記のようなことをお願いし、申請等の手続きをしていただくのは、総務の方にとって多大な手間となりますか?---人間関係もよく、できれば円満に退職したいと思っています。

産休・育休を取得する従業員が多い職場ということであれば、ご自身が書かれておられるように慣れていると思います。
また、会社が記入する箇所はそれ程多くありませんから、多大な手間ということも無い筈です。


> ②上記のことをしたことにより、(変な言い方ですが)労基署から目をつけられる等の、職場に対する不利益はありますか?---できれば迷惑をかけたくないので。

会社と出産手当金のことも含めて退職について話し合うことが労基法やその他の法律に抵触することは通常ではありません。


> ③出産予定日42日前以降の退職なら貰える、とのことですが、42日前以降に有給を使った場合、使った日数分は支給対象外だけど、それ以外の日は支給対象になる、ということですよね?

そのとおりです。ただし、退職後(=資格喪失後)の期間の受給権を失わないようにするため、退職日には出勤しないで下さい。出勤すると、「退職時点で出産手当金を受給していたこと」という、資格喪失後の受給要件を満たさなくなりますから。

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