相談の広場
自己破産後の債務の取り扱いについて教えてください。
会社から貸付制度を利用して貸付金を借り入れ、その後返済期間中に自己破産した場合について、自己破産の裁判所免責が認定され、その後の収入(資産)については、自由に処理することができることになった場合、会社から道義的な責任という観点から、給与の一部からの貸付金の返済を求められた場合に、拒否をしても問題ないでしょうか。逆に、強く返済を求めることは会社としては、法律的な観点からはできない、或いは本来はしてはいけないということだと理解してもよいでしょうか。
会社に対して申し訳ないとは思いつつも、返済余力がないと本人が主張すれば、法的にはその考え方が保護されるものなのか、ご意見を伺わせて頂けますでしょうか。
よろしくお願いいします。
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破産の制度は債務者の支払い能力に対し債務の過剰な状態から債務者を開放することで債務者の再建を後押しする制度です。そのため「免責」の効果は裁判所へ提出する債権者の名簿へ故意に乗せない等の不当な行為がない限り税債権等の一部の特別な債権を除きその効果が及びます。つまり債務の返済義務が消滅することです。ですので会社は貸付金の返済を求めることは「法律上」はできませんし、応じる義務もありません。ただ、会社に対して申し訳ないとの気持ちから少しでも返済される方も中にはいらっしゃいます。どちらを取られるかはでんきやさん次第ではありますが、ともかく法律上は支払義務はありません。
藤原司法書士事務所
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☎099-837-0440
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