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労働契約書を取り交わしていない場合の対処について

著者 サンシン さん

最終更新日:2011年12月01日 10:32

こちらのサイトにはたびたび参考させていただいております。


ひとつ質問があります。下記のケースは、どのように対処すればよいのか教えていただきたいと思います。


労働基準法第15条で、雇い入れ時に労働契約書を会社と入社する従業員とで取り交わす旨が書いてありますが、これを取り交わさず、後から取り交わしていないことが判明した場合、今からでもその日付にさかのぼって取り交わした方がいいのでしょうか。


新入社員や定年後の有期契約の方とは、取り交わしているのですが、中途で入社した人何人かとは、取り交わしていません。


以上このようなケースは、どう対処したらよいのかアドバイスよろしくお願いします。

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Re: 労働契約書を取り交わしていない場合の対処について

著者まゆち☆さん

2011年12月01日 22:14

書面は、合意した事実を客観的に示すものです。
無いより有るに越したことはありません。

 労働契約法第4条第2項の趣旨を踏まえて、契約内容の書面確認を行なうのがあるべき形。これまでの労働契約の実態は、入社時に労使間である口頭契約が成立したために労働者は働き、また会社側も対価としての賃金を支払った。その結果について両者に異議がなく、そのまま口頭の契約内容を双方が追認して、ここまで契約関係が継続してきたものと捉えられると思います。

 ただ、突然に会社側が契約書を持ち出せば、労働者側に「なぜ、いま?」という疑問や、場合によっては不利益変更を含む契約を書面締結させられるのではないかという疑念が湧きかねないと思うので、ご注意を。面倒でも説明に誠意を尽くすのがベターと考えます。

 私なら、対象者を一堂に集めて説明し、会社側の落ち度を詫びた上で、不利益変更がないことの理解を求めてから個別契約に臨むようにします。

 なお、契約の日付は実際に契約した日。おそらく平成23年12月某日。
ただし、契約期間初日は入社日。さらに但し書きで「賃金額等は平成○○年○月○日以降の適用額である」旨の記載をつけます。この○月○日は直近の賃金改定日です。これをつけないと過去に遡って賃金不払を突かれる余地が出来ます。

Re: 労働契約書を取り交わしていない場合の対処について

著者サンシンさん

2011年12月02日 13:03

まゆち様

返信ありがとございました。


ご意見を参考に対応していきたいと思います。
貴重な意見ありがとうございました。

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