相談の広場
明日13:30から祖母の弟にあたる方の葬儀に参列したいので、12時で早退したいと社員から申し出がありました。
該当社員は独身の20代女性。葬儀場は会社から車で50分ほど、明日土曜日は会社は12:30が定時終了です。
嘘をつく人ではないのでお葬式は本当だと思います。
ただ、この社員が今年に入ってから取得した有給6日は全て体調不良によるもので事後申請。周りの社員との取得状況とバランスが取れず気になっていたところ、今回の早退届です。
師走の土曜日という繁忙期中の早退に、どういう対応をしてよいかアドバイスをお願いします。
私としては、仕事終了後に向かっても間に合う時間ですし、ほかの社員に迷惑をかけないような形で葬儀に参列してほしいと思っています。
よろしくお願いします。
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僭越ながら、以下のとおりご意見差し上げます。
> ただ、この社員が今年に入ってから取得した有給6日は全て体調不良によるもので事後申請。
> 周りの社員との取得状況とバランスが取れず気になっていたところ、今回の早退届です。
1. お亡くなりになったのが「遠い親戚」とのことですが、御社の慶弔休暇取得の適用範囲外であるのは間違いありませんか?
2. 当日、電話などの手段で連絡を入れていて、無断で休んだのでなければ、という前提つきにはなりますが、6日の有給休暇取得は、体調不良であれば事後申請になるのはやむを得ないかと思います。
3. 有休休暇の取得は社員の権利ですので、「事業の運営を著しく妨げる」確固たる事由なしに、休暇申請を却下することはできません。
周りの社員との取得率のバランスという論点は、ともすると感情論になりがちなので、議論のポイントにはしないほうが賢明だと思います。
むしろ、その部署の管理監督者が、取得率の低い社員には取得を奨励するなどのコントロールを勘案すべき部分かと思います。
ただし、この部分
> 師走の土曜日という繁忙期中
が、「事業の運営を著しく妨げる」のであれば、雇用側は時季変更権の行使ならできるという考え方もあるかと思います。
とはいえ「この年末雰囲気的に忙しいんだから...!」というような事由での時期変更は単なる感情論にしかなりませんので、理路整然とした事由の用意が必要です。
仕事の量、担当者の人数、かかる時間...といった点を項目と数字で表現したうえで「アナタに早退されると本日処理すべき業務が完了しない」という理論が必要です。
いろいろ書きましたが、本件の結びのこの部分
> 私としては、仕事終了後に向かっても間に合う時間ですし、ほかの社員に迷惑をかけないような形で葬儀に参列してほしいと思っています。
にもお書きになっているように、こうした問題はどの職場にも存在し、結局のところ人間対人間の問題です。
おくすりやさんのなかでは、すでに答えはお持ちだと思います。
そのままきちんと本人に伝えて諭すことで、両者納得のうえで、12:30までは仕事してほしい旨を申し伝える...というのが現実的な落としどころかとも思います。
本人は年次有給休暇(時間単位)を申請しているわけではなく、ただ単に早退したいとの申出でしょうか?
1.年次有給休暇(時間単位)の場合
年休を申請しているのであれば、前日までに申請していることですし、会社は認めるしかありません。
年休をどう使うかは本人の自由であり、他の人とのバランスが取れないのは会社の責任となります。
時季変更権もありますが、その人が休むと本当に会社の業務に重大な支障が生じ、どうにもならなく
なる場合にしか認められませんので、基本的に時季変更権の行使は難しいです。
2.ただ単に早退の申請
これを認めるかどうかは会社次第です。
ノーワークノーペイの原則により、当然早退した時間は賃金を控除すると思いますが、ただ書き込みを
みる限りでは今回は葬式ですので認めてあげた方が良いと個人的には思います。
親戚の人間関係は外部には分かりません。
祖母の弟(続柄は何と言うのでしょうか?)の方に小さい頃にすごく可愛がってもらい、本当にショックを
受けている場合もあります。
もしかしたら今は頼まれてなくても、当日に葬式の受付などの手伝いを頼まれるかも知れませんし、親戚一同で
集まって何かあるかも知れません。
もちろん、仕事終了後に向かっても間に合う時間だから他の社員に迷惑をかけないような形で、というのは良く
分かりますが、知人ではなく今回は親族ですし、血縁上は近い親族とか遠い親族とかあっても、人の死には近い
も遠いもないと思いますので…。
私自身、小さい頃、親戚一同毎年夏休み(お盆)や正月には祖母の家に集まり、祖母はもちろん、祖母の兄弟や
親戚からからお年玉を貰ったり日常的にもすごく可愛がってもらった記憶がよみがえりました。
もう既に他界してますし、昨年祖母も他界しましたけど。
ryjymmtさま、げんたさま
アドバイスありがとうございます。
1)就業規則では祖母の弟(大叔父)は慶弔休暇取得の適用範囲外にあたます。
2)「有給休暇は前日までの事前申請のみ認め、例外としてやむを得ない場合は事後申請で認めることがある」となっているのですが、彼女の場合取得した有給のすべてが「やむを得ない場合」のため社会人として自己管理をきちんとしてほしいと思っています。そのあたりもやはり「やむを得ない」と解釈したほうが良いのでしょうか。
3)私の書き方が悪かったようですみません。計画的に有給を取得している社員といつも急に休む彼女とのバランス…という意味でした。社員の同意を得て「やむを得ない場合」の事後申請に上限を設けることは可能でしょうか。
考えた結果、彼女の希望どおり12時で早退としました。
間に合うだろうというのはこちらの判断で、13:30からの葬儀のため、12:00の退社でないと間に合わない理由があるのかもしれません。
今後のためにも良い勉強になりました。
ありがとうございました。
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