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労務管理

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休憩(自由)時間を多く取った時の労働時間について

著者 sak さん

最終更新日:2011年11月24日 13:26

初めて質問させて頂きます。
弊社はサービス業で従業員は20人程度です。私はシフト作成や給与計算など事務全般を担当しています。
業種がら朝と夕方から夜にかけて業務が集中している為従業員は直行直帰が多いです。営業時間は8:00~21:00で労働契約週40時間・1日8時間です。
平日の昼間は事務所で各々事務処理を行うので8時間を超えた分は残業代が支払われますが日曜・祝日は事務所がしまっている為業務と業務の間は自由時間(自宅に帰ったりします)になっています。お休みは平日に交替で取っています。
そこで以下のような場合、労働時間と残業時間はどのようになるか教えて下さい。


①9:00~12:00、自由時間、17:00~21:00
②8:00~12:00、自由時間、14:00~19:00
③10:00~12:00、自由時間、18:00~20:00

①について、実働は7時間なので残業代はありません。②について、実働は9時間なので1時間が残業となっています。③について、実働は4時間なので半日休み扱いになっています。
自由時間は拘束されず、みんな自由に自宅へ帰ったり余暇として過ごしています。なので拘束されていないと思うのですがこの自由時間をどのように扱うべきなのか分かりません。

ご指導をお願い致します。

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Re: 休憩(自由)時間を多く取った時の労働時間について

著者いつかいりさん

2011年11月24日 20:42

自動車運転業務でなければ、単に休憩時間として、就業規則に明示しておく、それで何ら問題はないと思いますが。

1,2,3の組み合わせが、月単位で勤務予定設定できるなら、1か月単位の変形労働時間制(法32の2)として、2の日を9時間の所定労働時間を超えて働かない限り、残業代はつかない、という制度を利用もできます。

Re: 休憩(自由)時間を多く取った時の労働時間について

著者sakさん

2011年11月25日 09:56

> 自動車運転業務でなければ、単に休憩時間として、就業規則に明示しておく、それで何ら問題はないと思いますが。
>
> 1,2,3の組み合わせが、月単位で勤務予定設定できるなら、1か月単位の変形労働時間制(法32の2)として、2の日を9時間の所定労働時間を超えて働かない限り、残業代はつかない、という制度を利用もできます。


ご返信いただき有難うございます。

この、1・2・3以外にも色々なパターンがあるのですが、
8時間を超えなければ時間外手当はつかない、という解釈で宜しいでしょうか? 例えば、営業時間が8:00~21:00のところ、8時前に勤務したり21時~23時まで勤務しても途中に休憩があり実働が8時間以内なら超過手当等はつけなくても良いのでしょうか?

Re: 休憩(自由)時間を多く取った時の労働時間について

著者いつかいりさん

2011年11月25日 22:23

> この、1・2・3以外にも色々なパターンがあるのですが、

変形労働時間制をとるとらないにかかわらず、始業時刻・終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、すべて網羅のうえ明記してください。



> 8時間を超えなければ時間外手当はつかない、という解釈で宜しいでしょうか? 例えば、営業時間が8:00~21:00のところ、8時前に勤務したり21時~23時まで勤務しても途中に休憩があり実働が8時間以内なら超過手当等はつけなくても良いのでしょうか?

変形労働時間制でない場合、日8時間、週40時間を超えなければ、時間外割増賃金をつける必要はありません。

日、週において、実労が上記の時間を超えたところから、時間外労働となり、法定の割増賃金を要します。

就業規則変形労働時間制を適用することを明示
→日8時間、週40時間をこえることがあっても、変形期間を平均して日8時間以下、週40時間以下におさまるような、勤務スケジュールをあらかじめ組み、前もって労働者に通知することで、1か月単位の変形労働時間制とすることができます。

その場合は、あからじめ組んだある日の所定(予定)労働時間が9時間労働なら、その日の時間外割増賃金は9時間をこえるところからつければいいことになります。

Re: 休憩(自由)時間を多く取った時の労働時間について

著者sakさん

2011年12月03日 09:35

本来早番、遅番という形をとりたいのですが、そうすると人数が足りないこと、昼間の事務所勤務者が増えてしまうことなどから講じた途中休憩というシステムなのでこれが法的に認められているか不安でした。有難うございました。

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