相談の広場
お世話になります。宜しくお願いします。
弊社では特別休暇について下記を指定しております。
”結婚休暇、忌引、配偶者出産休暇”
就業規則を改定するにあたり、上記特別休暇を
各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております。
各社員の取得有給休暇がない場合は、別紙にて特別休暇を支給する予定です。(追記予定)
有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しておりますし、国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がないので、せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。
上記内容は労働基準法的に可能か否か教えてください。
勉強不足は重々承知の上で質問させて頂いております。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
お使いの用語にはてな?が多々あります。
有給休暇:
> 有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しております
とあることから、年次有給休暇のことでしょう。しかし
> 国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がない
とは、どういう扱いをなさっているのでしょうか?行使された日の賃金を就業規則等にさだめておけなばなりません。通常その日働いた賃金、平均賃金、標準報酬月額(要労使協定)のうちから選択し、それを下回ることは許されません。
そして特別休暇を取得した日の賃金は、無給なのでしょうか、有給なら賃金ベースは上の年次有給休暇より上回る?同等、下回る?
そして何よりも
> 特別休暇を各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております
> せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。
矛盾しますが?
> 弊社では特別休暇について下記を指定しております。
>
> ”結婚休暇、忌引、配偶者出産休暇”
>
> 就業規則を改定するにあたり、上記特別休暇を
> 各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております。
> 各社員の取得有給休暇がない場合は、別紙にて特別休暇を支給する予定です。(追記予定)
>
> 有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しておりますし、国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がないので、せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。
>
> 上記内容は労働基準法的に可能か否か教えてください。
年次休暇の取得は職員の自由であって、上記の条件で特別休暇があるならば、年次休暇でなく、特別休暇での消化が一般的と思います。それともこの特別休暇は無給という意味でしょうか?有給休暇は会社(職員?)にとって金銭的保障がない意味も不明です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]