相談の広場
最終更新日:2006年10月30日 11:11
はじめてご相談をさせていただきます。
総務の担当となってまだ2か月の未経験者です。
来年早々に、中途入社者を採用することになりました。
調べたところ、「労働条件通知書」を交付しなくてはいけないこと・またその記載事項についてはわかったのですが、どのタイミングで交付しなくてはいけないのかがわかりません。
労働条件通知書は、入社前に交付すべきものでしょうか?それとも入社日に渡せばよいものでしょうか?
「採用通知書」と「入社日のご案内」は事前に送付する予定ですが、労働条件通知書を同封すべきなのかどうか分かりかねております。
ご存知の方、ご教示をよろしくお願いいたします。
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namoさん
ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。
今まで調べたところ、労働基準法第15条「労働契約の締結に際し」労働条件通知書を交付する、という規定がなされています。
では、労働契約の締結の時期はいつか、という問題ですが、双方の意思に基づき合意がなされた時期というのが、民法上の契約の考えだそうです。
つまり、採用の場合には「あなたを採用します」「そちらで働きます」という合意がなされた時期と私は解釈しています。
「採用通知書」の送付段階(採用内定段階)では、先方から「やっぱりやめます」と断られることも、もしかしたらあるかも知れませんので、そこがひっかっかっていたポイントです。
でも、いくら採用面接の時に労働条件について説明しているとはいえ、採用される側は書面で提示されたほうが安心感はありますので、同封したほうが親切ですよね。nanoさんのご意見は最もだとも思います。
入社当日に交付されている会社が多い、と伺ったものですから、その根拠などがわかればと思いご相談させていただきました。
どうもありがとうございました。
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