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労務管理

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法定休日勤務と代休取得について

著者 ギョウムカンリ さん

最終更新日:2011年12月08日 15:00

給湯室へ投稿しましたが、こちらで投稿しなおしさせて頂きます。


法定休日に12時間勤務(休憩1時間30分取得済み)をしたものが、代休を取りました。
この場合、12時間の割増部分のみ支給で良かったでしょうか。
法定休日所定労働時間の概念がないと思いますのでこれで良いのかと…。
社員は、所定労働時間8時間超の4時間分は時間外としてもらえると思っているようです。

ちょっと自信が無くなってきました。

宜しくお願いします。

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Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者koreshin0615さん

2011年12月09日 10:05

法定休日 の場合 35%増し、
さらに時間外となると 25%増しの計60%増しで算出します。

  8時間は 1.35倍
  4時間は 1.60倍で算出することになります。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者オレンジcubeさん

2011年12月09日 12:08

> 給湯室へ投稿しましたが、こちらで投稿しなおしさせて頂きます。
>
>
> 法定休日に12時間勤務(休憩1時間30分取得済み)をしたものが、代休を取りました。
> この場合、12時間の割増部分のみ支給で良かったでしょうか。
> 法定休日所定労働時間の概念がないと思いますのでこれで良いのかと…。
> 社員は、所定労働時間8時間超の4時間分は時間外としてもらえると思っているようです。
>
> ちょっと自信が無くなってきました。
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
1.35-1=0.35 御社の所定労働時間に対して支払ってください。
1.60-1=0.6 御社の所定労働時間を超えた時間数に対して支払ってください。
上記の支払のほかに、同一週での取得でないならば、40h超なので超えた分についての割増も必要ですよ。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者いつかいりさん

2011年12月10日 06:41

法定休日に、所定労働時間という概念がないので、

支払い:時間単価×12時間×1.35

代休控除時間単価×8時間

単純に言うと、8時間分の0.35、4時間分の1.35が、労働者の手元に残ります。休日労働日と代休日賃金計算期間をまたぐ場合は、いったん全額支払い、のちに控除となります。

法定休日時間外労働という概念はありませんが、深夜時間帯に対してはさらに、0.25プラスしてこの部分が1.6となります。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者rentoさん

2011年12月12日 18:28

> 法定休日に、所定労働時間という概念がないので、
>
> 支払い:時間単価×12時間×1.35
>
> 代休控除時間単価×8時間
>
> 単純に言うと、8時間分の0.35、4時間分の1.35が、労働者の手元に残ります。休日労働日と代休日が賃金計算期間をまたぐ場合は、いったん全額支払い、のちに控除となります。
>
> 法定休日時間外労働という概念はありませんが、深夜時間帯に対してはさらに、0.25プラスしてこの部分が1.6となります。


いつかいり様の回答が正解になります。

法定休日所定労働時間はありませんので時間外割増は必要ありません。
(もちろん労基法を上回る規定があるなら問題ありませんが)
ちなみに社労士試験の引っ掛け問題として出てくる内容です。
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者オレンジcubeさん

2011年12月12日 19:33

> > 法定休日に、所定労働時間という概念がないので、
> >
> > 支払い:時間単価×12時間×1.35
> >
> > 代休控除時間単価×8時間
> >
> > 単純に言うと、8時間分の0.35、4時間分の1.35が、労働者の手元に残ります。休日労働日と代休日賃金計算期間をまたぐ場合は、いったん全額支払い、のちに控除となります。
> >
> > 法定休日時間外労働という概念はありませんが、深夜時間帯に対してはさらに、0.25プラスしてこの部分が1.6となります。
>
>
> いつかいり様の回答が正解になります。
>
> 法定休日所定労働時間はありませんので時間外割増は必要ありません。
> (もちろん労基法を上回る規定があるなら問題ありませんが)
> ちなみに社労士試験の引っ掛け問題として出てくる内容です。
> http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

こんにちは。
ごめんなさい。
ありがとうございます。

ついつい、以前の会社の振替休日(実態は代休)の場合を想像して回答をしてしまいました。
つまり、法的には代休であるにもかかわらず、振替休日として処理していたもので。
ありがとうございました。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者ギョウムカンリさん

2011年12月13日 14:34

オレンジcube様

ご丁寧にありがとうございました。
複雑さが増すと、迷ってしまいますが、
単純に考えて良いことがわかりました。

社労士さん契約していないので助かりました。





> > > 法定休日に、所定労働時間という概念がないので、
> > >
> > > 支払い:時間単価×12時間×1.35
> > >
> > > 代休控除時間単価×8時間
> > >
> > > 単純に言うと、8時間分の0.35、4時間分の1.35が、労働者の手元に残ります。休日労働日と代休日が賃金計算期間をまたぐ場合は、いったん全額支払い、のちに控除となります。
> > >
> > > 法定休日時間外労働という概念はありませんが、深夜時間帯に対してはさらに、0.25プラスしてこの部分が1.6となります。
> >
> >
> > いつかいり様の回答が正解になります。
> >
> > 法定休日所定労働時間はありませんので時間外割増は必要ありません。
> > (もちろん労基法を上回る規定があるなら問題ありませんが)
> > ちなみに社労士試験の引っ掛け問題として出てくる内容です。
> > http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
>
> こんにちは。
> ごめんなさい。
> ありがとうございます。
>
> ついつい、以前の会社の振替休日(実態は代休)の場合を想像して回答をしてしまいました。
> つまり、法的には代休であるにもかかわらず、振替休日として処理していたもので。
> ありがとうございました。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者ギョウムカンリさん

2011年12月13日 14:36

いつかいり 様

ありがとうございました。
おかげさまで、迷いが無くなりました。

また宜しくお願い致します。

> 法定休日に、所定労働時間という概念がないので、
>
> 支払い:時間単価×12時間×1.35
>
> 代休控除時間単価×8時間
>
> 単純に言うと、8時間分の0.35、4時間分の1.35が、労働者の手元に残ります。休日労働日と代休日賃金計算期間をまたぐ場合は、いったん全額支払い、のちに控除となります。
>
> 法定休日時間外労働という概念はありませんが、深夜時間帯に対してはさらに、0.25プラスしてこの部分が1.6となります。

Re: 法定休日勤務と代休取得について

著者ギョウムカンリさん

2011年12月13日 14:38

koreshin0615 様

ありがとうございました。
相談する人がいないと不安になって…
おかげさまで安心できました。



> 法定休日 の場合 35%増し、
> さらに時間外となると 25%増しの計60%増しで算出します。
>
>   8時間は 1.35倍
>   4時間は 1.60倍で算出することになります。

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