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労務管理

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退職規定

著者 tate さん

最終更新日:2011年12月12日 10:18

当社の就業規則上の自己都合退職については、30日まで迄に提出することとなっていますが、今回、2週間で退職をしたいという従業員が出てきました。次の就職先も決まっているようで、退職日の変更はできないと主張していますが、会社の規定は30日前です。2週間(土日含む)での退職は無効の旨、法的手段に訴えたいと考えていますが、可能でしょうか?また、有給を消化したいとの申し出ですが、許可できないと回答いたしました。良いでしょうか?

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Re: 退職規定

著者胸焼けさん

2011年12月12日 12:31

こんにちは
退職に関してとの事ですが、期間の定めのない雇入の従業員として考えますと。

>2週間(土日含む)での退職は無効の旨、法的手段に訴えたいと考えていますが、可能でしょうか?

訴えるのは可能だと思います。が、民法上、退職の意思を伝えた後、二週間で退職が有効とされるとなっていますので、訴えが認められるか?は疑問です。

>また、有給を消化したいとの申し出ですが、許可できないと回答いたしました。良いでしょうか?

時季変更権は『別の日に取得できる』のが前提ですので、今回は『拒否しその他の日に変更』するのは無理の様なので、良くは無いと思います。
『買い取るから引継ぎ等してくれ』と頼むのが落とし所かと・・・。

Re: 退職規定

著者遊佐_さん

2011年12月12日 12:59

前に書かれていた社長ではない、労働者の方についてですよね?
代表取締役労働者では別の扱いになる場合があります。

法的手段に訴えること自体は出来ますが、勝てるかどうかは疑問です。
過去の判例が適用されないような、何か特別な事情を隠し持っているのでしょうか?
そうでなければ、勝つつもりで受けてくれる先生がいるのか疑問ですが…

まず、年休については、労基法第39条に定められた労働者の権利を認めないという主張ですよね。
勝てる要素が全く見当たりません。
そもそも年休の使用に許可が必要だという主張が通らないかと思います。

退職日については、民法627条よりも就業規則の方が優先されるという主張ですよね。
高野メリヤス事件で民法627条に抵触する就業規則は無効だという判決があります。
会社側にとって有利な内容を含む判例としては、大室木工所事件で「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」というものがありますが、「退職申し立てを承認しない合理的な理由」はあるのでしょうか?
後者は直接民法627条と就業規則の優位性について争ったものではありませんが、最低でもそのくらいの「理由」はないと、話にならないかと思います。

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