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契約社員の解雇と契約解除

最終更新日:2006年10月31日 18:14

いつも参考にさせていただいております。

現在、契約社員就業規則を作成中です。
弊社の場合、無期雇用と有期雇用であることを除き、
待遇面で正社員と契約社員に大差がないというのが実態です。
その為、正社員の就業規則をモデルに契約社員就業規則を作成しておりましたところ、正社員でいうところの「解雇」は、契約社員の場合「契約解除」という表現でことが足りるのではないか、という指摘を社内の方よりいただきました。
通常の「解雇」以外の「懲戒解雇」についても同様です。
指摘された方の意識としては、「解雇」という表現はできれば避けたいので、それに代用する表現があればそちらを使用したい、というものがあるようです。
個人的には、「懲戒解雇」には「契約解除」のことばの持つ意味と重みが違う(=趣旨が異なる)ように思いますし、契約社員であっても労基法でいう「解雇の予告」「解雇手当」は対象となるので、解雇(特に「懲戒解雇」)という表現を用いた方が意味としてはしっくりくるように思いますが、指摘した方のおっしゃる内容も理解できるので、どちらが正しいのか判断ができず思案にくれています。

どなたかご教示いただけると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

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Re: 契約社員の解雇と契約解除

著者まゆち☆さん

2006年11月03日 08:57

定義というか概念として(労働)契約の解除の中には、期間満了・定年・自己都合退職・解雇・死亡退職等…が含まれます。よって、賞罰規定や懲戒規定の要素として、『解雇』は記載するべき事項と考えます。解雇権は事業主側の権利でもあり、就業規則に明記し、周知することでその行使の際の根拠となります。

 対外的に「解雇」という表現はできれば避けたいという心情はある程度理解できますが、就業規則は会社の規律、規範である以上、解雇という表現を避けて妥協する必要性は全くないと思うのですが。

Re: 契約社員の解雇と契約解除

まゆちさま

返信ありがとうございます。解雇は契約解除の一つではあるけれども、敢えてその表現を契約解除にする必要性は全くない、むしろ労使双方にとってデメリットが生じる可能性があると改めて気付きました。

ごく基本的な質問に忠実にご対応いただき、感謝しております。ありがとうございました。

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