相談の広場
最終更新日:2011年12月12日 15:57
いつもこちらで勉強させていただいています。
アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合、
翌年の有給休暇日数を出すための所定労働日数に
この有給休暇使用分もプラスしていいのでしょうか?
例えば(当年)
年間の実際の労働日
・・・・165日
有給休暇使用日数
・・・・10日
の場合、翌年の有給休暇日数を出すための
所定労働日数は、165日なのか175日なのかを
教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
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プロを目指す卵さま
ご回答ありがとうございます。
当社のアルバイトはシフト制でして、
その月ごとに労働日数や労働時間がまちまちです。
就業規則や労働契約もありますが、
有給休暇のことは詳しく明文化されてないのが現状です。
今までは有給消化日数も実労働日数にプラスして
次年の有給休暇日数を算出してきました。
プラスしないと、有給休暇を使用したことによる
不利益(次年の有給休暇日数が少なくなる)を
被ると判断していたからです。
しかし、社内で「それはおかしいのでは」との
声があがりまして、こちらへ相談させていただいた
次第です。
当社のようにアルバイトに有給を付与し、実際に
使わせている会社さま等のご意見や現状も
引き続きお伺いしたいと思います。
> いずれとも言い切れません。
>
> その労働者の所定労働日数とは、就業規則あるいは労働契約で労働することが義務付けられている日です。
>
> 例示で考えた場合、実際に労働した日165日と有給休暇消化日数10日以外に、欠勤した日があるかもしれません。
>
> 従って、例示のデーターだけでは決められません。就業規則あるいは労働契約をもとに計算して下さい。
kobbrockさま
ご回答ありがとうございます。
当社はアルバイトの占める割合が多いのですが、
こういう細かい規定が就業規則に書かれていないので
担当者やその上司のその時々の判断で処理してまいりました。
私もKobbrockさまと同意見でございます。
こちらにご回答いただいた、みなさまのご意見を
社内に伝えたいと思います。
ありがとうございました。
> はじめまして。
>
>
> 多分法律的にはその辺の扱いは厳密に明記されておらず、労働契約、就業規則で定めておくのが望ましいみたいな文章があった気がします・・・。
>
>
> なので私的意見ですが・・・
>
>
>
> そもそも年次有給休暇自体働くべき日に使用されるものです。
>
>
> その有給休暇日を翌年の労働日数に加えて付与日数を計算するというのはなんら間違ってないと思いますよ。
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