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アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

最終更新日:2011年12月12日 15:57

いつもこちらで勉強させていただいています。

アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合、
翌年の有給休暇日数を出すための所定労働日数
この有給休暇使用分もプラスしていいのでしょうか?


例えば(当年)
   年間の実際の労働日
       ・・・・165日
   有給休暇使用日数
       ・・・・10日

の場合、翌年の有給休暇日数を出すための
所定労働日数は、165日なのか175日なのかを
教えていただきたいのです。

よろしくお願いいたします。   

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Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

著者プロを目指す卵さん

2011年12月12日 18:24

いずれとも言い切れません。

その労働者所定労働日数とは就業規則あるいは労働契約で労働することが義務付けられている日です。

例示で考えた場合、実際に労働した日165日と有給休暇消化日数10日以外に、欠勤した日があるかもしれません。

従って、例示のデーターだけでは決められません。就業規則あるいは労働契約をもとに計算して下さい。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

プロを目指す卵さま


ご回答ありがとうございます。

当社のアルバイトはシフト制でして、
その月ごとに労働日数や労働時間がまちまちです。
就業規則労働契約もありますが、
有給休暇のことは詳しく明文化されてないのが現状です。

今までは有給消化日数も実労働日数にプラスして
次年の有給休暇日数を算出してきました。
プラスしないと、有給休暇を使用したことによる
不利益(次年の有給休暇日数が少なくなる)を
被ると判断していたからです。

しかし、社内で「それはおかしいのでは」との
声があがりまして、こちらへ相談させていただいた
次第です。

当社のようにアルバイトに有給を付与し、実際に
使わせている会社さま等のご意見や現状も
引き続きお伺いしたいと思います。










> いずれとも言い切れません。
>
> その労働者所定労働日数とは就業規則あるいは労働契約で労働することが義務付けられている日です。
>
> 例示で考えた場合、実際に労働した日165日と有給休暇消化日数10日以外に、欠勤した日があるかもしれません。
>
> 従って、例示のデーターだけでは決められません。就業規則あるいは労働契約をもとに計算して下さい。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

著者胸焼けさん

2011年12月13日 09:33

こんにちは。
有給休暇を取得して休んだ日に関しては
全労働日に含まれるが、出勤したとみなされる日とされています』
不勉強なもので、何法の何条何項なのかは不明です、判例も・・・申し訳ないです。
試しに『有給休暇 算定 年次有給休暇を使用して休んだ日』で検索してみると出てくると思います。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

胸やけさま

ご回答ありがとうございます。

労働基準法第39条でした!

この条文を基に社内でも話を詰めていきたいと
思います。

ありがとうございました。



> こんにちは。
> 有給休暇を取得して休んだ日に関しては
> 『全労働日に含まれるが、出勤したとみなされる日とされています』
> 不勉強なもので、何法の何条何項なのかは不明です、判例も・・・申し訳ないです。
> 試しに『有給休暇 算定 年次有給休暇を使用して休んだ日』で検索してみると出てくると思います。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

著者kobbrockさん

2011年12月13日 10:20

はじめまして。


多分法律的にはその辺の扱いは厳密に明記されておらず、労働契約就業規則で定めておくのが望ましいみたいな文章があった気がします・・・。


なので私的意見ですが・・・



そもそも年次有給休暇自体働くべき日に使用されるものです。


その有給休暇日を翌年の労働日数に加えて付与日数を計算するというのはなんら間違ってないと思いますよ。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

kobbrockさま

ご回答ありがとうございます。

当社はアルバイトの占める割合が多いのですが、
こういう細かい規定が就業規則に書かれていないので
担当者やその上司のその時々の判断で処理してまいりました。

私もKobbrockさまと同意見でございます。

こちらにご回答いただいた、みなさまのご意見を
社内に伝えたいと思います。

ありがとうございました。



> はじめまして。
>
>
> 多分法律的にはその辺の扱いは厳密に明記されておらず、労働契約就業規則で定めておくのが望ましいみたいな文章があった気がします・・・。
>
>
> なので私的意見ですが・・・
>
>
>
> そもそも年次有給休暇自体働くべき日に使用されるものです。
>
>
> その有給休暇日を翌年の労働日数に加えて付与日数を計算するというのはなんら間違ってないと思いますよ。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

著者胸焼けさん

2011年12月13日 11:10

こんにちは

> 多分法律的にはその辺の扱いは厳密に明記されておらず、労働契約就業規則で定めておくのが望ましいみたいな文章があった気がします・・・。

法律の条文に記載は無いですが通達が出ていました。
※昭和22.9.13次官通達17号
ですので、労働契約就業規則で定めると言うよりも、一律で決まっていると言った感じでしょうか・・・。

Re: アルバイトが前年に有給休暇を使用した場合

胸やけさま

再度のご回答、ありがとうございます。

昭和22.9.13次官通達17号、確認いたしました。

ずいぶん昔に、きちんと通達が出ているのですね。
こちらもよりどころにしたいと思います。

ありがとうございました。




> こんにちは
>
> > 多分法律的にはその辺の扱いは厳密に明記されておらず、労働契約就業規則で定めておくのが望ましいみたいな文章があった気がします・・・。
>
> 法律の条文に記載は無いですが通達が出ていました。
> ※昭和22.9.13次官通達17号
> ですので、労働契約就業規則で定めると言うよりも、一律で決まっていると言った感じでしょうか・・・。

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