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労務管理

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パートタイマーのアルバイト

最終更新日:2006年11月02日 10:42

6H/日勤務のパート社員より、別にアルバイトをしたいと申し出がありました。パートタイマー就業規則上は特に明記されておりません。
この場この申し出に対してどのような返事をすればよいか迷っております。
承認するとしたら、書面での取り交わしをした方がよろしいでしょうか。

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Re: パートタイマーのアルバイト

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月04日 17:43

なかなか丁寧なパート社員と思います。普通、規程上問題なければ相談もなしにアルバイトをされるでしょう。相談されることは御社へのパート勤務に多少なりとも影響を与えるからでしょうか。
私の判断ですが、別に支障がなければ黙認され、何事も格式ばらない方が処理し易いのではないでしょうか。

Re: パートタイマーのアルバイト

著者まゆち☆さん

2006年11月04日 20:22

この設問に対する回答は、私自身は躊躇しており、専門家の先生のご回答、ご見解をお待ちしておりました。厳密な法律論で考えた場合、労基法第38条第1項で「労働時間事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する」としており、通達・昭和23.10.14 基収2117では「2以上の事業主に使用され、通算の労働時間が8時間を超える場合、法37の時間外手当が必要。」となります。

 つまり、①先にご質問者の会社で働き、後で他社で勤務する場合と、②前の仕事が2時間以内で、後でご質問者の会社で勤務する、なら問題はないのですが、③(仮定として)ご質問者の会社で6時間勤務する前に、他社で3.5時間のアルバイトをしてから出勤する場合には、ご質問者の会社での勤務のうち1.5時間は「時間外労働割増賃金が必要」となります。

 後になる側の事業者(=場合によっては、ご質問者)が実際の運用面でどう扱うかです。どーなりとも扱えますが、労基37が請求権に基づく賃金ではなく強行法規ですから、私自身は管理者として立場的にも悩ましいところです。

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